ものづくり補助金、事業再構築補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営事務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金公募要領ー共通事項について解説させていただきます。
ただし、「サプライチェーン強靭化枠」については反映させておりません。

事業概要

第10回公募事業再構築補助金-事業概要
上記が事業概要です。上段が「事業の目的」と同様の文言です。
事業の目的とは、○○をして下さる方にこの補助金を出しますよ!とのメッセージですので結構重要ですが、
ここでは「日本経済の構造転換」このワードを押さえておいてください。

ポイントは下段にあります。第9回公募迄は「物価高騰対策・回復再生応援枠」に象徴されるように
コロナや物価高騰で困っている事業者の救済策としての色彩が強かったです。
ただし、第10回公募からは「日本経済の構造転換」に向けてポジティブな
・産業構造転換枠  ・サプライチェーン強靭化枠  ・成長枠
が新設されました。なお、グリーン成長枠は継続しています。

そしてポジティブなだけにイノベーションの要求が高度化しそれが審査項目にも反映されています。
審査項目の押え処は コチラ をご確認ください。

申請枠

公募要領では以下の6つの分類となっていますが「大規模賃金引上促進枠」については、
「成長枠」「グリーン成長枠」の特例的なものであり実質的には5つのようです。

各申請枠の定義、補助上限額、補助率、補助対象事業の要件につきましては各申請枠で異なりますので
以下の コチラ よりお入りいただきご確認ください。

成長枠
詳細は コチラ >>
グリーン成長枠
詳細は コチラ >>
大規模賃金引上促進枠
成長枠、グリーン成長枠に記載
産業構造転換枠
詳細は コチラ >>
最低賃金枠
詳細は コチラ >>
物価高騰対策・回復再生応援枠
詳細は こちら>>

事業再構築の類型

いずれの申請枠であっても、下記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。
なお、5つの類型のなかの
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。
第10回公募事業再構築補助金-申請類型
それぞれの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

公募期間等

公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:*調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

*申請受付日が公表されましたらアップロードいたします。

補助対象者

下表が補助対象者のマトリックスです。申請者のほとんどは中小企業者で資本金あるいは従業員数のいずれかが示されている値以下であれば大丈夫です。
黄緑色の「中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人」および「中堅企業等」に該当される方は、公募要領7~9ページ目をご参照下さい。
第10回公募 事業再構築補助金ー補助対象者

補助対象経費

建物費 専ら補助事業のために使用される①建設・改修費、②撤去費、
③賃貸物件等の現状回復費、④一次移転経費
・構築物に係る経費は補助対象外
機械装置費・
システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、
 製作、借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の
 購入・構築、借用に要する経費
・上記2項目と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
・構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具に係る経費は対象外
技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費(上限額:補助対象経費総額の 3 分の1、廃業費

【留意点】
①採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではございません。
交付審査時に再度精査されたうえで決定されます。
②建物費、機械装置・システム構築費に記載の「専ら」の意味合いは要注意です。
「よくあるご質問」の中のに、以下のようなものがあります。
Q:新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、
既存製品等の製造等には用いてはならないのか?
A:補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ
使用することが認められています。発覚した場合は交付決定の取り消し事由となり・・・
全く畑違いの事業で使用する設備はあらまし問題ないでしょうが、事務所・倉庫など共有利用が可能
なものはダメかもしれません。
③建物の新築については「新築の必要性に関する説明書」を提出し、必要性が認められた場合に限ります。
④廃業費は「産業構造転換枠」で申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ対象となり、
上限額は、補助対象経費総額の2分の1または2,000 万円の小さい額となります。
⑤資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等については
交付申請時にその理由を明らかにした理由書提出し、交付審査において妥当と認められた場合のみ
補助対象経費となります。

不採択又は交付取消

以下の事由に該当する場合には、不採択又は交付取消の処分が下されます。
ほとんどが常識的に判断できるものと思いますので解説は割愛させていただきます。
第10回公募 事業再構築補助金-不採択・交付取消

事前着手申請

公募要領に以下のように書かれています。

交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者については、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

これは、真っ当な制度だと思います。最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者は
事業存亡の危機にあり再構築事業の立上げを急いでいるわけです。
その中、昨年(令和4年)12月2日以降に発注等したものも事前着手の承認を受ければ補助対象経費となります。
いろいろな補助金がある中、こういった制度がある補助金は少ないと思います。
事前着手の承認自体難しいことではありません。

ただし、採択が保証されているわけではありませんので、仮に不採択となっても後戻りはできません。
資金繰りを含めて不退転の決意で臨む必要があります。

事業計画書の具体的内容

第10回公募 事業再構築補助金-事業計画書の具体的内容
第10回公募は前回の第9回公募から制度・仕組み面でだいぶ改訂がございましたが
ここはほとんど変わっていません。ただし、冒頭の「日本経済の構造転換」といった政策を色濃く反映させるために審査項目の表現方法が意味深に変わりました。
つまり、見出しは変わらないけども、よりイノベーションを盛り込んだ「勝ち残り施策」を明快かつ具体的に示す必要が出てきたようです。

キーワードを3つ挙げさせていただきます。
・どのように他者・既存事業と差別化し
・提供する製品・サービス
・事業化見込み

「どのように他者と差別化し」・・・これをどこで表現するか?
きっとそれは「提供する製品・サービス」のところです。
ここをイメージ写真や単調かつ平凡な表現であっさり記述している方がかなりおられます。
・製造・提供方法について、細部に亘るプロセスを業界標準と比較するなどして自社の特長を示すこと
・そして本補助事業がどのような顧客層に受け入れられるのか、これを客観的データをもって示すこと
が肝要です。
また、審査項目の中に以下のものがあります。
””事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか・・・””””
この中、第10回公募より「中長期での」といった文言が追加されました。
つまり、補助事業を立上げたところでほんとうに儲かるのか?「事業化見込み」の目途は立つのか?
これを示すには、事業化段階で補助事業をブラッシュアップさせるために何をするか、
これをを明快にさせることが肝要です。この重要性も高まってきたようです。

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。