ものづくり補助金・事業再構築補助金・省力化投資補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金台1回公募ー物価高騰対策・回復再生応援枠

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年8月10日に第11回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
その中、第11回公募 事業再構築補助金『産業構造転換枠』のあらましについて解説させていただきます。

産業構造転換枠の概要等

第11回公募 事業再構築補助金-産業構造転換枠のあらまし
①・・・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援・・・
 まさに、本筋の事業再構築そのもののような気がします。
 「要件」のところで後述しますが、事務局が指定した業種・業態に則っていれば良いのですが、
 指定されていない場合には、然るべきエビデンスを探しこれがオフィシャルに認められる必要があります。
 ここが難儀となる可能性があります。個人的には、まだ指定業種が少ないような気がしております。
②補助上限額について、廃業を伴う場合には廃業費を最大2,000万円上乗せされます。唯一この産業構造転換枠
 だけに廃業費が補助されます。
 具体的には、①廃止手続費、②解体費、③原状回復費、④リースの解約費、⑤移転・移設費用が対象
 になっています。
③補助事業期間の延長が条件によっては認められます。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を覗けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

産業構造転換枠の申請要件

事業再構築要件

第11回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること

 
「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

 
これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が15%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

市場縮小要件

現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること

  
留意点として、

①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施する必要があります。
事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。ただし、審査の結果、市場縮小要件を満たすと認められなかった場合には補助金交付候補者として不採択となります。
②また、地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者も対象となります

 
①について、「事務局が指定した業種・業態」はやや少ないように思えます。 コチラ ご参照ください。
 ただし、今後多くなりすぎると転地先業種の選定が窮屈になり、市場が縮小していく中でも必要とされる業種
 への転地が評価されづらくなっていまいます。総合的に捉えると、ほどほどで良いのではと思います。
 そして、「不採択」は建付け上仕方ないですかね?
②についても、「事務局が指定した対象地域」は未だ少ないようです。 コチラ ご参照ください。

別事業要件および能力評価要件

この2つの用件は、
・第10回公募以前に「グリーン成長枠」以外で申請し採択された方、
 かつ、
・第10回公募に「産業構造転換枠」で申請し採択されていない方
が、今回「産業構造転換枠」で申請するにあたり設けられた要件です。
一寸興味深いのは、
””補助金額は、第11回公募締切時点における 1 回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第11回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします””
というところです。

つまり、「産業構造転換枠」はその特質からして過去の採択案件と合算し1つものとして捉えるようです。
なお、事業再構築補助金に今回初めて申請しそれが産業構造転換枠であった場合には関係ありませんね!

事業計画書の具体的内容

第11回公募 事業再構築補助金-事業計画書の具体的内容
ここでは、事業計画書に何を書いてほしいのか、を明快に示しています。
でも、どんな風に書けば採択されるのか! 悩ましいところですよね!

”言うは易し行うは難し” 簡単にはいきません。

是非、当所配信の「事業再構築補助金オンライン講座」をご活用くださいませ!

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