ものづくり補助金・事業再構築補助金・省力化投資補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金ー第12回公募マニュアル

ここでは、『卒業促進上乗せ措置』の補助上限額等の基礎情報、申請要件について解説をしてまいります。

当該措置の概要及び補助率等


卒業促進上乗せ措置の概要等
 
①概要について、平たく言えば、中小企業等から中堅企業等拡充することを促すために、
 にここに記載の2枠・4類型の補助額を上乗せするといった狙いのようです。
 確かに、日本と米国を比べると中小企業の規模が違いすぎますね

②補助上限額は、上表の通り、各事業類型と同額です。

③補助率は、一律で、中小企業者等:1/2 ,中堅企業等 :1/3 となっています。

④補助事業実施期間は、交付決定がズルズル後倒しになると実質これだけの工数はありません。
 効率的に進める必要があります。

⑤建物費、機械装置費、システム構築費の他にも広範にカバーされています。
 ただし、2つ注記がございます。以下をご参照ください。

●卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、『成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)』『コロナ回復       
 加速化枠(通常類型、最低賃金類型)』の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や
 設備等を、卒業促進上乗せ措置と上記事業類型との両方で対象経費とすることはできません。
●『成長分野進出枠(通常類型)』に申請する場合でも、廃業費は本上乗せ措置の対象経費とすることは
 できません。

卒業要件とその留意点


公募要領に以下のように書かれています。

① 『成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)』『コロナ回復加速化枠(通常類型、最低賃金類型)』   
 のいずれかに申請する事業者であること
② 上記事業類型の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること

 
そして留意点は以下の通りです。

ア.応募申請時点の法人規模に応じ、以下の規模に成長する必要があります。
 ・応募申請時点で中小企業⇒ 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長
 ・応募申請時点で特定事業者 ⇒ 中堅企業又は大企業に成長
 ・応募申請時点で中堅企業 ⇒ 大企業に成長
イ.補助事業者が、アに規定する法人規模に成長した場合であっても、応募申請時点よりも資本金又は
  従業員数が減少している場合は、本要件を満たさないものとします。
ウ.各規模への成長に当たっては、資本金及び従業員数の両方が基準以上となる必要がございますので
  ご注意ください。また、みなし中堅企業、みなし大企業になることをもって本要件を満たすことは
  できません。
エ.卒業計画書に応募申請時点での従業員数・資本金、及び補助事業実施期間終了後3~5年までにど
  のように従業員数・資本金を伸ばしていく予定か記載してください。記載内容の妥当性を審査し補
  助金交付候補者の採択を決定します。
オ.上乗せ措置(F)の補助金交付候補者として採択された場合でも、事業計画期間終了までに法人規模
  の成長を達成出来なかった場合は、要件未達として、本措置に係る補助金は支給されません

①成長の条件は、資本金及び従業員数の両方が基準以上となることのようです。
 中小企業者の定義は、資本金及び従業員数のいずれかが基準以下、ですので混同しないようにしてください

②「卒業計画書の記載内容の妥当性を審査し補助金交付候補者の採択を決定します」とのことです。特に、
 増資に伴う株主構成によっては「経営の自由度」に制約が課せられる可能性がありますので要注意です。

③3~5年の事業計画期間終了時に要件を満たすことで補助金が支給されるようです。したがって、当該調達資金
 の回収までに相応の期間を有します。また、卒業促進上乗せ措置を活用する以上それなりの金額の設備投資
 を行う訳でしょうから資金繰りが肝ですね!

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。