ものづくり補助金・事業再構築補助金・省力化投資補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金ー第12回公募マニュアル

ここでは、『中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置】』の補助上限額等の基礎情報、申請要件について解説をしてまいります。

当該措置の概要及び補助率等


中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の概要等
 
①概要について、平たく言えば、より一層の賃上げと雇用の促進、定着率の向上を促すために
 ここに記載の2枠・4類型の補助額を上乗せするといった狙いのようです。
 まさに、従来の「大規模賃金引上促進枠」ですね。

②補助上限額は、従来の「大規模賃金引上促進枠」と同様の3,000万円です。

③補助率は、一律で、中小企業者等:1/2 ,中堅企業等 :1/3 となっています。

④補助事業実施期間は、交付決定がズルズル後倒しになると実質これだけの工数はありません。
 効率的に進める必要があります。

⑤建物費、機械装置費、システム構築費の他にも広範にカバーされています。
 ただし、2つ注記がございます。以下をご参照ください。

●中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、『成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)』
 『コロナ回復加速化枠(通常類型、最低賃金類型)』の補助対象経費と明確に分ける必要があります。
 同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と上記事業類型との両方で対象経費と
 することはできません。
●『成長分野進出枠(通常類型)』に申請する場合でも、廃業費は本上乗せ措置の対象経費とすることは
 できません。

『賃金引上げ要件』『従業員増員要件』とその留意点


公募要領に以下のように書かれています。

① 『成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)』『コロナ回復加速化枠(通常類型、最低賃金類型)』   
 のいずれかに申請する事業者であること
② 【賃金引上要件】
 上記事業類型の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること
③【従業員増員要件】
  上記事業類型の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率 1.5%以上増員させること

 
そして留意点は以下の通りです。

1.【賃金引上要件】について
ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。
 ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内
 最低賃金を基準とします。
イ.申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。また、大規模賃
 上げ及び従業員増加計画書の提出が必要です。これらの記載内容の妥当性を審査し補助金交付候補者の採
 択を決定します。
 ※ 賃金引上げ計画の表明書において、事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要となります。し
  たがって、応募申請時において従業員数が0名の場合、賃金引上げの対象となる従業員が存在しないた
  め、本上乗せ措置へ申請することはできません

ウ.事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかっ
 た場合は、要件未達として、本措置に係る補助金は支給されません。

アについては、
 論点が時期にあるようです。わかりやすく言うと、
 基準となる、機械装置の導入や建物が完成し実績報告も受理された「補助事業実施期間の終了時点」が
 それ以前の事業再構築補助金を申請した「申請時点」と比べて、「補助事業実施期間の終了時点」のほうが
 低かった場合には「申請時点」の事業場内最低賃金を基準とします。ということです。
 つまり、合法と言えども意図的にスタート時点での最低賃金を引き下げる行為を排除する意図からでしょう

イについては論点が目白押しです
 ・本審査基準をクリアする以前に、賃金引上げ計画を従業員等に表明しなければいけないわけですから、
  こちらも意識して賃上げに取り組まなければなりません。
 ・「大規模賃上げ及び従業員増加計画書」の妥当性を審査し補助金交付候補者の採択を決定します」との
  ことですから、賃上げができる背景と増員(調達)計画の妥当性を明快に示す必要があります
 ・赤字部の従業員数が0名の場合・・・、これは厳しいですね!簡便的に世間相場を基準とするなど策が
  講じられないものでしょうか

ウについては、
 3~5年の事業計画期間終了時に要件を満たすことで補助金が支給されるようです。したがって、当該調達資金
 の回収までに相応の期間を有します。つまり、資金繰り管理が肝ですね!

2.【従業員増員要件】について
ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点の常勤従業員数を基準とし、事業計画期間終了ま
 でに増員を行う必要があります。ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、
 申請時点の常勤従業員数を基準とします。
イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。ただし、最低でも
 事業計画期間×1人以上の増員を行う必要があります。
ウ.大規模賃上げ及び従業員増加計画書に従業員を増加させる計画を記載し提出する必要があります。記載内
 容の妥当性を審査し補助金交付候補者の採択を決定します。
エ.事業計画期間終了時点において、従業員数を年平均成長率1.5%以上増加させることが出来なかった場合
 は、要件未達として、本措置に係る補助金は支給されません

ア.については、上記【賃金引上要件】のア.と同種のコメントとなります

イ.ついては、記述の通りご理解いただけるものと思われます

ウ.については、上記【賃金引上要件】のイ.と同種のコメントとなります

エ.については、上記【賃金引上要件】のウ.と同種のコメントとなります

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