ものづくり補助金・事業再構築補助金・省力化投資補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金台1回公募ー物価高騰対策・回復再生応援枠

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年8月10日に第11回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
その中、第11回公募 事業再構築補助金『最低賃金枠』のあらましについて解説させていただきます。

最低賃金枠の概要等

第11回公募 事業再構築補助金-最低賃金枠のあらまし
①『最低賃金枠』の特徴は、他の枠と比べ、補助金額が低く、補助率が高いことです。
 ただし、他の補助金と比べたら補助金額は高い方です。
 また、過去の採択率が64~81%とかなり高いことも特徴と言えます。
 ただし、事業再構築補助金自体の重心が弱者救済からイノベーション喚起に
 変わっていますので、最低賃金枠で申請されるにしても、より精度の高い
 事業計画書が求められます。ここは押さえておいてください。
②補助事業期間の延長が条件によっては認められます。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を覗けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

最低賃金枠の申請要件

事業再構築要件

第11回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること

 
「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

 
これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が15%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

売上高等減少要件

2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること
(当該要件を満たさない場合は、2022 年1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)

 
こちらはこの通りです。特段、コメントする事項はございません。

最低賃金要件

2022 年 10 月から 2023 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

 
留意点として、以下のことが書かれています。
・常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく
 「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間
 を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含
 まれません、と書かれています。
 ⇒つまり、勤務時間の少ないパート社員でも1年契約あるいは無期雇用契約者であれば含まれます。
・事業場内最低賃金が最低賃金+50円以内であるかを確認するため「賃金台帳」の提出を求めます。
 ⇒こちらの整備も必要となります。

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