第12回公募 事業再構築補助金公募要領のあらまし
みなさんこんにちは、坂本経営事務所代表の坂本です。
令和6年4月23日に第12回目の事業再構築補助金の公募がようやく開始されました。
ここでは、第12回公募 事業再構築補助金公募要領について解説させていただきます。
ただし、「サプライチェーン強靭化枠」については反映させておりません。
第12回公募は、2023年秋の行政事業レビューの結果を受け抜本的な見直しを図ったうえで
公募が開始された関係で公募要領もかなり変更されました。特に審査項目が厳格化されました。
こういったことから、これをしっかりと理解したうえで申請作業を行っていくには相応の
工数を要します。
お早めに着手してくださいませ!
事業概要
上記が事業概要です。上段が「事業の目的」と同様の文言です。
事業の目的とは、○○をして下さる方にこの補助金を出しますよ!とのメッセージですので結構重要ですが、
ここでは「日本経済の構造転換」このワードを押さえておいてください。
ポイントは下段にあります。行政事業レビューでは、
「新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき」
とのご指摘を受けましたが、
・ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者
・コロナの影響を受けた事業者が一定程度存在する
と考えていることから「コロナ回復加速化枠」が創出されました。
また、「日本経済の構造転換」を図る上で「成長分野進出枠」・・従来の「成長枠」「グリーン成長枠」
が実質的に継続となったようです。
事業再構築の類型
いずれの申請枠であっても、下記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。
なお、6つの類型のなかの
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』『地域サプライチェーン維持・強靱化』につきましては、サプライチェーン強靱化枠
に申請する事業者のみ選択可能であり当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。
それぞれの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
新たな市場に進出することを指します。
そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。
詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。
公募期間等
公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:*調整中
応募締切:令和5年7月26日(金)18:00
補助金交付候補者の採択発表::令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)
*採択発表が従来より1ケ月後倒しとなっています。これは後述する口頭審査を行うことによる
影響と思われます。
*申請受付日が公表されましたらアップロードいたします。
補助対象者
下表が補助対象者のマトリックスです。申請者のほとんどは中小企業者であり、資本金あるいは従業員数のいずれかが示されている値以下であれば大丈夫です。
黄緑色の「中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人」および「中堅企業等」に該当される方は公募要領をご参照下さい。
補助対象経費
建物費 | ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査 施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・ 改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、 貸工場・貸店舗等への移転費等) |
機械装置費・ システム構築費 |
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等) の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、 借用に要する経費 ③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 |
技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費(上限額:補助対象経費総額の 3 分の1、廃業費 |
【留意点】
①採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではございません。
交付審査時に再度精査されたうえで決定されます。
②建物費、機械装置・システム構築費に記載の「専ら」の意味合いは要注意です。
公募要領に、
補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、
補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございます
と書かれていますので要注意です。
③建物の新築については「新築の必要性に関する説明書」を提出し、必要性が認められた場合に限ります。
④廃業費は、市場縮小要件を満たすことで成長分野進出枠(通常類型)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ
対象となり、 上限額は、補助対象経費総額の2分の1または2,000 万円の小さい額となります。
⑤資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等については
交付申請時にその理由を明らかにした理由書提出し、交付審査において妥当と認められた場合のみ
補助対象経費となります。
各申請枠(類型)等の解説
各申請枠の定義、補助上限額、補助率、補助対象事業の要件につきましては各申請枠で異なりますので
以下の コチラ よりお入りいただきご確認ください。
成長分野進出枠(通常類型) 詳細は コチラ >> |
成長分野進出枠(GX進出類型) 詳細は コチラ >> |
コロナ回復加速化枠(通常類型) 詳細は コチラ >> |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 詳細は コチラ >> |
卒業促進上乗せ措置 詳細は コチラ >> |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 詳細は コチラ >> |
不採択又は交付取消
以下の事由に該当する場合には、不採択又は交付取消の処分が下されます。
ほとんどが常識的に判断できるものと思いますので解説は割愛させていただきます。
第12回公募で青文字の⑤と⑮が追加されました。回を追うごとに追加されていくのには
補助金悪用が後を絶たないことからであり非常に残念に思います。
事前着手申請
公募要領に以下のように書かれています。
ただし、経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補
者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又は
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業
者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合
上記以外の場合については、いかなる理由であっても事前着手は認められません。
なお、本経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止します。
そうなんです。第12回公募の経過措置をもって事前着手制度は完全に廃止となります。
仕方ないですね! 事前着手自体、ウィズコロナ禍ですぐにでも着手しないと会社が続かない、
これを打開するための施策でしたから・・・
本制度は、採択が保証されているわけではありませんので、仮に不採択となっても後戻りはできません。
資金繰りを含めて不退転の決意で臨む必要があります。
事業計画書の具体的内容
ここでは、事業計画書に何を書いてほしいのか、を明快に示しています。
でも、どんな風に書けば採択されるのか! 悩ましいところですよね!
ただそんなことは言ってられません!
公募要領には、
このように告知されました。「明示的」とは、「はっきりと示すこと」です。
”言うは易し行うは難し” 簡単にはいきません。
書面審査・口頭審査
第12回公募より「口頭審査」が行われることになりました。
また、書面審査の厳格化にともない、特に「差別化」「優位性」に関する視点が精緻化されました。
したがって、審査員はこれに焦点を合わせ誰しもが同様の物差しで審査を行います。
ですから、より審査項目を意識して事業計画書を作成することが重要になってきました。
審査項目の解説は コチラ ご参照ください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。