「製品・サービス高付加価値化枠ー成長分野進出類型(DX)」の諸要件
それでは「製品・サービス高付加価値化枠ー成長分野進出類型(DX)」の諸要件について解説をしてまいります
事業の目的に際し、「成長分野進出類型(DX)」といったタイトルからすると、いままでの「デジタル枠」を踏襲したものと思われがちですがどうやらそうとも言えないようです。
というのも、従来の「デジタル枠」に定義されていた「デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善」というものが対象に含まれていません。
こちらは、どうやら「省力化(オーダーメイド)枠」のほうに行ってしまったみたいです。
また、”革新的な製品・サービス開発には、既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません”
とのことです。いままであえて表記していなかった革新的の定義を明快に表記したようです
・自社にとって革新的であること
・そしてそれが、相当程度普及していないこと
*「大規模賃上げに係る補助上限額の引き上げ」については後述いたします。
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定すること
この基本要件は、製品・サービス高付加価値化枠ー成長分野進出類型(DX)に限ったことではなく全枠共通ですが、全体の繋がりを考慮しここで掲載させていただきます。
給与支給総額については、昇級でなく人員増による給与支給総額の増加でもOKです。
それから、年平均成長率1.5%以上に「複利」という条件が付きました。確か、今までは単利だったようです。
複利ということは3年計画の場合、1.015×1.015×1.015=1.0457
つまり、3年後に今の1.0457倍になっていないといけないことになります。
「賃上げ計画」についてはその通りだと思います。
「給与支給総額の増加目標未達」「最低賃金の増加目標未達」に関しては、救済要件について付加価値の伸び悩みが考慮されるのででかなり救われる方がいるのだと思います。
これは、「付加価値 年率3%以上増加」といった要件がありながら、付加価値が思うように伸長しなかったら返還は求めない・・ といった制度になっているからです。
まずは「基本要件加えたに追加要件(1)」です。平たく言えば、補助事業で投資する設備を使って開発した製品・サービスの売上高が10%以上となるような事業計画を作りなさい!と要求されているわけです。
そのような数字を作れば良いのなら簡単なことだ!と思われている方が多いと思われます。
確かに、守れなかった場合のペナルティーはありませんが、数字を作ることとその根拠を示さなければなりませんので、ここ強く意識してください。
それから、(2)(3)につきましては、上表の通りであり、特段、コメントはございません。
こちらは、大規模な賃上げを行う・行った方に補助上限額を引き上げるといった恩典です。
追加要件の(1)「合計で年平均成長率6%以上」とはたぶん「複利」だと思います。
わかりずらいのが(2)ですね。わかりやすく解説されていますので以下をご参照ください。
大局的には、補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。
とのことですので挑戦的に取り組むのも諒かと存じます。
ただし、最低、前述の「基本要件」を満たさないと話になりませんし、
いくら”差額分で済む”といっても従業員にコミットしていることを忘れてはいけません!
こちらも、、製品・サービス高付加価値化枠ー成長分野進出類型(DX)に限ったことではなく全枠共通ですが、全体の繋がりを考慮しここで掲載させていただきます。
これに該当する事業は補助対象外と扱われ、該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消又は交付決定の取消となってしまします。
極めて常識的なことですのでコメントは割愛させていただきます。
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