新分野展開

新分野展開

 
事業再構築補助金ー新分野展開
ほかの類型と比較してみると頭に入りやすくなります。

上表に示す通り通り、新分野展開とは、以下のように定義されています。

●主たる業種・主たる事業を変えず、新製品・新サービス等を展開し新市場に進出する
●新製品等のユーザーが既存の顧客層と異なることは必須ではない。ただし、
 新製品等が既存の製品等を共食いしてはいけない(代替性が低くなければいけない)
●売上高要件は、新製品等の売上比率が事業計画終了後で10%以上

事業再構築ですから、新たな事業・業種に挑まれる方がほとんどですが、
3~5年の間に急成長させることが厳しいので、売上高要件(10%以上)
あるいは付加価値要件(15%)が比較的クリアーしやすい、「新分野展開」で
申請される方がほとんどです。

製造業の新分野展開の要件を満たす例から学ぶこと

  
事業再構築補助金ー新分野展開
ポイントは、以下の3点のように伺えます。
これを参考に、みなさんの事業に応用してください

 ●航空機部品が医療機器部品の参入で代替されるわけではなそうなので「市場の新規性要件」を満たしている。
  ・・・医療機器部品を市場に出したからといって航空機部品の受注が下がるわけではない
   (共食いしない)

 ●医療機器分野自体が今後も明るい市場なので市場環境は”概して”良い、」と言える
  ・・・成長市場への参入とは言い難い場合は、参入の背景を説明する際に一考を要します

 ●医療機器部品の製作に関し航空機部品の製作で培ったノウハウの活かし方と
  新たな製品製作の課題と対応策が明快である必要があります。

製造業の新分野展開の要件を満たす考え方を読み解く

 
事業再構築補助金ー新分野展開
製品の新規性要件 ①過去に製造した実績がないこと
航空機部品、医療機器部品のどちらも自社ブランドの部品であればスッキリしますが、
航空機部品、医療機器部品のどちらも下請け加工である場合には同種同類の加工を
過去にしていないことが要件のような気がしますので留意が必要です。
 
製品の新規性要件 ②製造に用いる主要な設備を変更すること
時期はだいぶ遡りますが、
2021年3月29日にリリースされた「事業再構築指針の手引き(ver1.1」では、以前のものに比べ、
“”単により性能の高い同種の機械設備等を導入するだけでは要件を満たしません“”
この要件が削除されました。

したがって、以前の例題に載っていた
””従来パウンドケーキの製造に要していたオーブン機器をより性能の高いものに単に置き替える場合、は要件を満たさない“”
この要件も削除されました。

ここは、正直、厳しい要件でしたが、これが外れたおかげで、最新機能を備えた機械設備
の導入でもOK、という風に理解できます。
 
「番外」競合他社の多くが既に製品を製造するのに用いている製造方法ではないこと
この要件が削除されました。

ただし、前述の通り、公募要領に、

  補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現
  するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください。

との記述がありますので、実態は””削除されていない””と思った方が良いでしょう。
 
製品の新規性要件 ③定量的に性能又は効能が異なること
右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りです。
ここは、「製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る」との補足がありますので、
ほとんどの方がこれに該当するのではないでしょうか!

そもそも、定量的に期待効果を表現できなかったら、みなさんの事業再構築の有効性が審査員に伝わりません。
 
市場の 新規性要件 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りです。

この例題が極端なのでわかりやすいのですが、たとえば、
既存製品も新製品も航空機用部品の用途であったらいかがでしょうか!

民間航空機から軍用機へといったケースでも大丈夫かもしれません。
市場を細分化して考えることで代替性が低いことが訴えられることでしょう。

代替性が高いようであれば「業態転換」の類型で申請することもご検討ください。
*代替性が高い:スマホの新機種がでれば旧機種が売れなくなる
 

不動産業の新分野展開の要件を満たす例から学ぶこと

 
事業再構築補助金ー新分野展開
 
これを読む限り、これだったら労せずにできてしまいそうだな!
と思ってしまいますね。

事業計画書作成においては、いかに独自性を発揮し、
他店と差別化できるテレワークスペースや小会議室にするかを
克明に記述することが重要です。
 

不動産業の新分野展開の要件を満たす考え方を読み解く

 
事業再構築補助金ー新分野展開
商品・サービスの新規性要件 ①過去に製造した実績がないこと
右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りです。
また、転貸先でレンタルオフィス業を行うのは問題なさそうですね.

一寸似たような例ですが、
 不動産屋がウィークリーマンションを事業者に賃貸していたが、
 それを、テレワークスペースや小会議室に改装し事業者に賃貸する。
これはダメなようです。

理由は、土地・建物の賃貸業の域を超えていないので””再構築性がない””
と判断される可能性が高いからです。

ただし、自社でテレワークスペースや小会議室を営むのであれば大丈夫です。
 
商品・サービスの新規性要件 ②主要な設備を変更すること
右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りです。
ただし、オフィス機器について、
「汎用品(パソコン、スマートフォン等)の購入費は補助対象外です」
と「事業再構築補助金 概要版」に記載されていますのでご留意ください。

「番外」競合他社の多くが既に提供をしている商品・サービスではないこと
この要件が削除されました。

ただし、前述の通り、公募要領に、

  補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現
  するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください。

との記述がありまので、実態は””削除されていない””と思った方が良いでしょう。

右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りですが、「レンタルオフィスや貸会議室」自体
相当程度普及しているとみなされ、みなさんならではの斬新なオンライン教室にする必要がある気がしています。
 
商品・サービスの新規性要件 ③定量的に性能又は効能が異なること
ここは、「製造(提供)方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る」との補足がありますので
ほとんどの方がこれに該当するのではないでしょうか!

そもそも、定量的に期待効果を表現できなかったら、みなさんの事業再構築の有効性が審査員に伝わりません。
 
市場の 新規性要件 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
右側の「要件を満たす考え方」の欄に記載されている通りです。