ものづくり補助金、事業再構築補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金『物価高騰対策・ 回復再生応援枠』のあらましについて解説させていただきます。

物価高騰対策・ 回復再生応援枠の概要等

第10回公募 事業再構築補助金-物価高騰対策・ 回復再生応援枠
①こちらは、前回の第9回公募の「回復再生応援枠」と「原油価格・物価高騰緊急対策枠」
 が合算されたものです。
 特徴は、補助金額が企業再構築補助金の中ではさほど高くないが、他の補助金と比べたら
 高いこと。補助率が高いこと(最低賃金枠に次いで)。「成長枠」・「グリーン成長枠」
 「産業構造転換枠」・にあるような厄介な要件がないことです。
 また、事業再構築補助金自体の重心が弱者救済からイノベーション喚起に
 変わっていますので、物価高騰対策・ 回復再生応援枠で申請されるにしても、
 より精度の高い 事業計画書が求められます。ここは押さえておいてください。
②補助事業期間の延長が条件によっては認められることになりました。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を除けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

物価高騰対策・ 回復再生応援枠の申請要件

事業再構築要件

第10回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること

「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が15%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

売上高等減少要件・再生要件

以下(a)(b)のいずれかを満たすこと
(a)【売上高等減少要件】
2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対 2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少し
ていること
(当該要件を満たさない場合は、2022 年 1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)
(b)【再生要件】
再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3 年以内の者)であること

【売上高等減少要件】については、特段、コメントする事項はございません。
【再生要件】の留意点については、公募要領24ページをご参照ください。

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金『最低賃金枠』のあらましについて解説させていただきます。

最低賃金枠の概要等

第10回公募 事業再構築補助金-最低賃金枠のあらまし
①この「最低賃金枠」は以前から継続している申請枠です。
 特徴は、他の枠と比べ、補助金額が低く、補助率が高いことです。
 ただし、他の補助金と比べたら補助金額は高い方です。
 また、過去の採択率が74~81%とかなり高いことも特徴と言えます。
 ただし、事業再構築補助金自体の重心が弱者救済からイノベーション喚起に
 変わっていますので、最低賃金枠で申請されるにしても、より精度の高い
 事業計画書が求められます。ここは押さえておいてください。
②補助事業期間の延長が条件によっては認められることになりました。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を除けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

最低賃金枠の申請要件

事業再構築要件

第10回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること

「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が15%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

売上高等減少要件

2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること
(当該要件を満たさない場合は、2022 年1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価
値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)

こちらはこの通りです。特段、コメントする事項はございません。

最低賃金少要件

2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

留意点として、以下のことが書かれています。
・常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく
 「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間
 を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含
 まれません、と書かれています。
 ⇒つまり、勤務時間の少ないパート社員でも1年契約あるいは無期雇用契約者であれば含まれます。
・事業場内最低賃金が最低賃金+30円以内であるかを確認するため「賃金台帳」の提出を求めます。
 ⇒こちらの整備も必要となります。

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金『産業構造転換枠』のあらましについて解説させていただきます。

産業構造転換枠の概要等

第10回公募 事業再構築補助金-産業構造転換枠のあらまし
①・・・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援・・・
 まさに、本筋の事業再構築そのもののような気がします。
 「要件」のところで後述しますが、務局が指定した業種・業態に則っていれば良いのですが、
 指定されていない場合には、然るべきエビデンスを探しこれがオフィシャルに認められる必要があります。
 ここが難儀となる可能性があります。
②補助上限額について、廃業を伴う場合には廃業費を最大2,000万円上乗せされます。唯一この産業構造転換枠
 だけに廃業費が補助されます。
 具体的には、①廃止手続費、②解体費③原状回復費、④リースの解約費、⑤移転・移設費用が対象
 になっています。
③補助事業期間の延長が条件によっては認められることになりました。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を除けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

産業構造転換枠の申請要件

事業再構築要件

第10回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること

「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が15%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

市場縮小要件

現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること

 
留意点として、

①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占める事業者も対象となります。
③事務局が指定していない業種・業態である場合には、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計等を添付してください。また、その出典について明確に記載してください。審査の結果、市場縮小要件を満たすと認められなかった場合には不採択となります。

①について、「事務局が指定した業種・業態」は未だ少ないようです。 コチラ ご参照ください。
 ただし、今後多くなりすぎると転地先業種の選定が窮屈になり、市場が縮小していく中でも必要とされる業種への転地が
 評価されづらくなっていまいます。総合的に捉えると、ほどほどで良いのではと思います。
②についても、「事務局が指定した対象地域」は未だ少ないようです。 コチラ ご参照ください。
③の「不採択」は建付け上仕方ないですかね?

別事業要件および能力評価要件

この2つの用件は、前回(第9回公募)以前の事業再構築補助金に「グリーン成長枠」以外で申請し採択された方が、今回「産業構造転換枠」で申請するにあたり設けられた要件です。
一寸興味深いのは、
””補助金額は、第 10 回公募締切時点における 1 回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第 10 回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします””
というところです。
同様の恩典がある「グリーン成長枠」にはこのような制度がありません。
こちらは「国策推進」であるからでしょうか?
【別事業要件】
 ・・既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
【能力評価要件】
 ・・既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

これについても定量評価(審査)がなされますので、事業計画書にしっかりと書き込んでおく必要があります。

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金『グリーン成長枠』のあらましについて解説させていただきます。

グリーン成長枠の概要等

第10回公募事業再構築補助金-グリーン成長枠の概要
①『グリーン成長戦略「実行計画」14 分野』とは以下のものです。
グリーン成長戦略「実行計画」14 分野
コチラ のPDFの中に14分野の個別の推進課題が明快に書かれていますのでご参照ください。
②第10回公募から従来のスタンダードタイプの用件を緩和した「エントリー」という個別の枠が制定されました。
 詳細は、後述の要件をご参照ください。
③補助率について、大規模な賃上げを行う場合には1/6引き上げられます。
 国策とのバーター取引みたいです。
④補助事業期間の延長が条件によっては認められることになりました。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を除けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

グリーン成長枠の申請要件

申請要件のマトリックス

第10回公募事業再構築補助金-グリーン成長枠の用件
上図が「グリーン成長枠」の申請要件をマトリックスに整理したものです。
そもそも、左側の必須要件を満たせばそれで足りるものなのですが、
国策でもある①賃上げ、②給与支給総額の増加、③従業員の増員を行えば、
補助率の引き上げ、補助上限額の上乗せ、といったインセンティブが付与されることになりました。
といったことで一寸複雑になっています。
これは、「成長枠」についても同様です。

次章より各必須要件のポイント等を紹介いたします。

事業再構築要件

第10回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること

「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

【エントリー】補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
【スタンダード】補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

これが要件です。つまり、【エントリー】のケースでは、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が20%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

グリーン成長要件

【エントリー】グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと。
【スタンダード】グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと。

これに際し、「人材育成」に関しては以下も要件とされています。
【エントリー】従業員の5%以上が年間20時間以上の外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けること
【スタンダード】従業員の10%以上が年間20時間以上の外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けること

「研究開発・技術開発」については『研究開発・技術開発計画書』を「人材育成」については『人材育成計画書』を作成・提出することになります。
そして、これに関しても審査が成され採否に影響します。

給与支給総額増加要件

事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し給与支給総額が10%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段の金銭的なペナルティーが科せられるわけではありませんが、正当な理由無く上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します、とのことです。
ちなみに、これは賃上げだけで成し遂げる必要はありません。人員増による給与支給総額の増加でも大丈夫です。

別事業要件および能力評価要件

この2つの用件は、前回(第9回公募)以前の事業再構築補助金に「通常枠」など別枠で申請し採択された方が、今回「グリーン成長枠」で申請するにあたり設けられた要件です。

【別事業要件】
 ・・既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
【能力評価要件】
 ・・既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

これについても定量評価(審査)がなされますので、事業計画書にしっかりと書き込んでおく必要があります。

補助率引上要件

「成長枠」の補助率は、中小企業者等が1/2、中堅企業等が1/3ですが、大規模な賃上げを行う場合
中小企業者等が2/3、中堅企業等が1/2に引き上げられます。ただし、以下の「補助率引上要件」すべてを満たす必要があります。

補助事業実施期間内に給与支給総額を年平均6%以上引き上げること
補助事業実施期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上引上げること
●応募時に「大規模賃上げ及び従業員増加計画書」を提出し妥当性が評価されること

ポイントとしては、交付決定後から建物や装置を建設・改修・導入し実績報告を上げる段階の補助事業実施期間内
にこれを成し遂げる必要があります。

また、給付の方法、返還要件について以下のように書かれています。

補助率の引上げを受ける事業者は、実績報告後の初回の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。確認できた場合には、補助率1/6分(補助率引上げ分)の金額について、追加で支給します。
ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には、追加で支給した補助率1/6分(補助率引上げ分)の返還が必要です。

まずは、先ほど「補助事業実施期間内」に給与支給総6%以上の引上げと事業場内最低賃金45円以上の引上げが、初回の事業化状況報告の段階で確認できたら追加分(1/6)が支給されるようです。
また、””事業終了後に給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には補助率引上げ分の返還が必要””とのことであるが決して重たいペナルティーでは無さそうです。
ただし、従業員からはしっかり見られています。慎重にご検討くださいませ。

大規模賃金引上促進枠

「成長枠」の補助上限額は従業員の規模によって異なります。
その中、従業員数が101人以上の企業等の補助上限額は7,000 万円です。
これに対し、『大規模賃金引上促進枠』の「補助率引上要件」と「従業員増員要件」を満たすこと等で
最大3,000万円補助金額が上乗せできるインセンティブが設けられました。

●【賃金引上要件】補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
●【従業員増員要件】補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年率平均 1.5%以上増員させること
●申請時点で「大規模賃上げ及び従業員増加計画書」し採択案件されること

この、『大規模賃金引上促進枠』については、事業終了時点で「補助率引上要件」と「従業員増員要件」が満たされなかった場合補助金は給付されません。

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営事務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金『成長枠』のあらましについて解説させていただきます。

成長枠の概要等

第10回公募事業再構築補助金のポイント
①「成長分野」に属することが最大のポイントです。事務局で指定された中に含まれていれば問題ありませんが、
 含まれておらずご自身でそのエビデンスを探すのは難儀と思われます。
 第10回公募からの試みであり審査の難易度が何とも言えません。
②補助率について、大規模な賃上げを行う場合には1/6引き上げられます。
 国策とのバーター取引みたいです。
③補助事業期間の延長が条件によっては認められることになりました。
 発注しても国際情勢や感染症の関係から入荷までのリードタイムがモノによっては
 極端に延伸していることが要因だと思います。
 また、裏側を除けば、経済産業省の仕組み制定の不備等により、交付申請や実績報告の審査に
 あまりに時間を要していることもあると思っています。

成長枠の申請要件

申請要件のマトリックス

事業再構築補助金-成長枠要件マトリックス
上図が「成長枠」の申請要件をマトリックスに整理したものです。
そもそも、左側の必須要件を満たせばそれで足りるものなのですが、
国策でもある①賃上げ、②給与支給総額の増加、③従業員の増員を行えば、
補助率の引き上げ、補助上限額の上乗せ、といったインセンティブが付与されることになりました。
といったことで一寸複雑になっています。
これは、「グリーン成長枠」についても同様です。

次章より各必須要件のポイント等を紹介いたします。

事業再構築要件

第10回公募事業再構築補助金-申請類型
事業再構築補助金は5つの類型に分かれておりますが、便宜上、以下の2つの類型の解説は省略させていただきます。
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。

上表に記述の3つの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

認定支援機関要件

公募要領に以下のように書かれています。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること

「認定経営革新等支援機関」とは金融機関、商工会/商工会議所、税理士・中小企業診断士などの士業及びその法人が受け持っています。
「確認を受ける」のは間違いないのですが、当該機関のアドバイスを受けて事業計画書を作成するといった手順になります。
その証として当該機関に「認定支援機関確認書」を作成していただき提出することになります。

付加価値要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し付加価値額が20%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段のペナルティーが科せられるわけではありません。努力義務です。
ちなみに、付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」と定義されています。

市場拡大要件

取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること

これが要件となります。
・原則、事務局が指定した業種業態となります。 コチラ ご参照
・ただし、事務局が指定したものでなくても、政府による公的統計や政府文書による推計の他、業界団体等が作成した統計や推計、著名な第三者機関が公表している業界レポート等を証憑データとして提出し、審査が通れば要件を満たすことになります。
恐ろしいことに、審査がパスできなかった場合は「不採択」となってしまいます。

公募要領18~19ページに留意点が載っていますので「成長枠」で申請される方はご一読ください。

給与支給総額増加要件

事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

これが要件です。つまり、5年の事業計画を策定した場合は、5年目で補助事業終了時点と比較し給与支給総額が10%増加するような事業計画書を作成する必要があります。
ただし、これが守れなかった場合に特段の金銭的なペナルティーが科せられるわけではありませんが、正当な理由無く上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します、とのことです。
ちなみに、これは賃上げだけで成し遂げる必要はありません。人員増による給与支給総額の増加でも大丈夫です。

補助率引上要件

「成長枠」の補助率は、中小企業者等が1/2、中堅企業等が1/3ですが、大規模な賃上げを行う場合
中小企業者等が2/3、中堅企業等が1/2に引き上げられます。ただし、以下の「補助率引上要件」すべてを満たす必要があります。

補助事業実施期間内に給与支給総額を年平均6%以上引き上げること
補助事業実施期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上引上げること
●応募時に「大規模賃上げ及び従業員増加計画書」を提出し妥当性が評価されること

ポイントとしては、交付決定後から建物や装置を建設・改修・導入し実績報告を上げる段階の補助事業実施期間内
にこれらを成し遂げる必要があります。

また、給付の方法、返還要件について以下のように書かれています。

補助率の引上げを受ける事業者は、実績報告後の初回の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。確認できた場合には、補助率1/6分(補助率引上げ分)の金額について、追加で支給します。
ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には、追加で支給した補助率1/6分(補助率引上げ分)の返還が必要です。

まずは、先ほど「補助事業実施期間内」に給与支給総額6%以上の引上げと事業場内最低賃金45円以上の引上げが、初回の事業化状況報告の段階で確認できたら追加分(1/6)が支給されるようです。
また、””事業終了後に給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には補助率引上げ分の返還が必要””とのことであるが決して重たいペナルティーでは無さそうです。
ただし、従業員からはしっかり見られています。慎重にご検討くださいませ。

大規模賃金引上促進枠

「成長枠」の補助上限額は従業員の規模によって異なります。
その中、従業員数が101人以上の企業等の補助上限額は7,000 万円です。
これに対し、『大規模賃金引上促進枠』の「補助率引上要件」と「従業員増員要件」を満たすこと等で
最大3,000万円補助金額が上乗せできるインセンティブが設けられました。

●【賃金引上要件】補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
●【従業員増員要件】補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年率平均 1.5%以上増員させること
●申請時点で「大規模賃上げ及び従業員増加計画書」し採択案件されること

この、『大規模賃金引上促進枠』については、事業終了時点で「補助率引上要件」と「従業員増員要件」が満たされなかった場合補助金は給付されません。

事業再構築補助金 第10回公募

みなさんこんにちは、坂本経営事務所代表の坂本です。

令和5年3月30日に第10回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。
ここでは、第10回公募 事業再構築補助金公募要領ー共通事項について解説させていただきます。
ただし、「サプライチェーン強靭化枠」については反映させておりません。

事業概要

第10回公募事業再構築補助金-事業概要
上記が事業概要です。上段が「事業の目的」と同様の文言です。
事業の目的とは、○○をして下さる方にこの補助金を出しますよ!とのメッセージですので結構重要ですが、
ここでは「日本経済の構造転換」このワードを押さえておいてください。

ポイントは下段にあります。第9回公募迄は「物価高騰対策・回復再生応援枠」に象徴されるように
コロナや物価高騰で困っている事業者の救済策としての色彩が強かったです。
ただし、第10回公募からは「日本経済の構造転換」に向けてポジティブな
・産業構造転換枠  ・サプライチェーン強靭化枠  ・成長枠
が新設されました。なお、グリーン成長枠は継続しています。

そしてポジティブなだけにイノベーションの要求が高度化しそれが審査項目にも反映されています。
審査項目の押え処は コチラ をご確認ください。

申請枠

公募要領では以下の6つの分類となっていますが「大規模賃金引上促進枠」については、
「成長枠」「グリーン成長枠」の特例的なものであり実質的には5つのようです。

各申請枠の定義、補助上限額、補助率、補助対象事業の要件につきましては各申請枠で異なりますので
以下の コチラ よりお入りいただきご確認ください。

成長枠
詳細は コチラ >>
グリーン成長枠
詳細は コチラ >>
大規模賃金引上促進枠
成長枠、グリーン成長枠に記載
産業構造転換枠
詳細は コチラ >>
最低賃金枠
詳細は コチラ >>
物価高騰対策・回復再生応援枠
詳細は こちら>>

事業再構築の類型

いずれの申請枠であっても、下記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。
なお、5つの類型のなかの
・『事業再編』につきましては、会社法上の組織再編行為を行い、下記の事業再構築の類型である
 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいずれかを行うものであることから割愛しています。
・『国内回帰』につきましては、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能であり
  当該枠は本記事の対象外としておりますので割愛しています。
第10回公募事業再構築補助金-申請類型
それぞれの類型の定義ですが
・『新市場進出』とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、
 新たな市場に進出することを指します。
 そして、『新市場進出』は「新分野展開」と「業態転換」に分類されます。
 その中、「業態転換」とは、ヨガ教室をリアルな教室からオンラインで提供するようなものであり、
 このようなテーマで申請される方も要件を満たすことになります。
・『事業転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、
 主たる事業を変更することを指します。
・『業種転換』とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

これら3つの相違は、売上高等要件の新規事業(製品等)あるいは新規事業が属する事業・業種の
会社全体に占める売上(付加価値額)構成比で区分けされるイメージで捉えてください。

詳細は「事業再構築指針の手引き」 コチラ をご参照ください。

公募期間等

公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:*調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

*申請受付日が公表されましたらアップロードいたします。

補助対象者

下表が補助対象者のマトリックスです。申請者のほとんどは中小企業者で資本金あるいは従業員数のいずれかが示されている値以下であれば大丈夫です。
黄緑色の「中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人」および「中堅企業等」に該当される方は、公募要領7~9ページ目をご参照下さい。
第10回公募 事業再構築補助金ー補助対象者

補助対象経費

建物費 専ら補助事業のために使用される①建設・改修費、②撤去費、
③賃貸物件等の現状回復費、④一次移転経費
・構築物に係る経費は補助対象外
機械装置費・
システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、
 製作、借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の
 購入・構築、借用に要する経費
・上記2項目と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
・構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具に係る経費は対象外
技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費(上限額:補助対象経費総額の 3 分の1、廃業費

【留意点】
①採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではございません。
交付審査時に再度精査されたうえで決定されます。
②建物費、機械装置・システム構築費に記載の「専ら」の意味合いは要注意です。
「よくあるご質問」の中のに、以下のようなものがあります。
Q:新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、
既存製品等の製造等には用いてはならないのか?
A:補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ
使用することが認められています。発覚した場合は交付決定の取り消し事由となり・・・
全く畑違いの事業で使用する設備はあらまし問題ないでしょうが、事務所・倉庫など共有利用が可能
なものはダメかもしれません。
③建物の新築については「新築の必要性に関する説明書」を提出し、必要性が認められた場合に限ります。
④廃業費は「産業構造転換枠」で申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ対象となり、
上限額は、補助対象経費総額の2分の1または2,000 万円の小さい額となります。
⑤資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等については
交付申請時にその理由を明らかにした理由書提出し、交付審査において妥当と認められた場合のみ
補助対象経費となります。

不採択又は交付取消

以下の事由に該当する場合には、不採択又は交付取消の処分が下されます。
ほとんどが常識的に判断できるものと思いますので解説は割愛させていただきます。
第10回公募 事業再構築補助金-不採択・交付取消

事前着手申請

公募要領に以下のように書かれています。

交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者については、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

これは、真っ当な制度だと思います。最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者は
事業存亡の危機にあり再構築事業の立上げを急いでいるわけです。
その中、昨年(令和4年)12月2日以降に発注等したものも事前着手の承認を受ければ補助対象経費となります。
いろいろな補助金がある中、こういった制度がある補助金は少ないと思います。
事前着手の承認自体難しいことではありません。

ただし、採択が保証されているわけではありませんので、仮に不採択となっても後戻りはできません。
資金繰りを含めて不退転の決意で臨む必要があります。

事業計画書の具体的内容

第10回公募 事業再構築補助金-事業計画書の具体的内容
第10回公募は前回の第9回公募から制度・仕組み面でだいぶ改訂がございましたが
ここはほとんど変わっていません。ただし、冒頭の「日本経済の構造転換」といった政策を色濃く反映させるために審査項目の表現方法が意味深に変わりました。
つまり、見出しは変わらないけども、よりイノベーションを盛り込んだ「勝ち残り施策」を明快かつ具体的に示す必要が出てきたようです。

キーワードを3つ挙げさせていただきます。
・どのように他者・既存事業と差別化し
・提供する製品・サービス
・事業化見込み

「どのように他者と差別化し」・・・これをどこで表現するか?
きっとそれは「提供する製品・サービス」のところです。
ここをイメージ写真や単調かつ平凡な表現であっさり記述している方がかなりおられます。
・製造・提供方法について、細部に亘るプロセスを業界標準と比較するなどして自社の特長を示すこと
・そして本補助事業がどのような顧客層に受け入れられるのか、これを客観的データをもって示すこと
が肝要です。
また、審査項目の中に以下のものがあります。
””事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか・・・””””
この中、第10回公募より「中長期での」といった文言が追加されました。
つまり、補助事業を立上げたところでほんとうに儲かるのか?「事業化見込み」の目途は立つのか?
これを示すには、事業化段階で補助事業をブラッシュアップさせるために何をするか、
これをを明快にさせることが肝要です。この重要性も高まってきたようです。

事業再構築補助金第9回公募マニュアル

はじめに

みなさんこんにちは! 坂本経営事務所 代表 中小企業診断士の坂本です。

2023年1月16日、事業再構築補助金-第9回公募が開始されました。

第9回公募は、前回の第8回公募の内容と全くといってよいほど変更はございませんでした。

第8回までを振り返り「事業再構築補助金」を総括させていただきますと、

真剣に『事業再構築』に取り組む方であれば、誰にでもチャンスはある! ただし、結構難しい!
こういった補助金です。

第9回公募は、1月16日(月)に公募が開始され、締切が3月24日(金)と、
今までより1ケ月余り期間が短縮されています。
また、予算消化の意味合いが強いことから予算残額との兼ね合いから
採択率が大幅に下がる危険性も帯びています。
したがって、第9回公募で申請される方は、是非、以下をご一読の上 今から着手してください!
 
事業再構築補助金オンライン講座
 

12月15日に「第7回公募」の採択発表がありました。
事業再構築補助金採択結果

・「通常枠」の採択率が回を追うごとに増加しており第7回公募の採択率は47.4%でした。
 理由は、応募件数が減少したことによるものと思われます。

・「回復・再生応援枠(旧 緊急事態宣言特別枠)」は、第6回公募までは判で押したように
 2/3の方が採択されていましたが、第7回は若干下がり62.4%となりました。

・第7回公募で新設された「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」の採択率は55.4%でした。
 「回復再生応援枠「」並みかと思っていましたが意外と低かったという印象です。

「通常枠」は第7回で47.4%と高採択率となりました。ただし、審査は水物です。
やはり、上位3割に入れる精度の事業計画書を作る必要があります。

「願望」と「ビジョンを描く」だけでは通用しません。

そこで、第9回公募にチャレンジされる方に有益なメッセージをお伝えさせていただきます。
 

事業再構築補助金の最重要ポイント

第7回公募の採択状況に関する諸分析  

 

事業再構築補助金-採択
 
上図から言えることは、応募件数ベースより採択件数ベースのウエイトが高い業種が平均より採択率が高い、
ということです。 

応募件数ベース<採択件数ベース 

これに属するのが「製造業」です。そして、この傾向は第1回公募から一貫して続いています。

製造業の採択率が高かったのは、規模が大きくより多くの効果が出せる
体制がしっかりしており高度な事業計画書が作れる
このような申請者が多かったからだと思います。

こう考えると、業種による有利不利はあまりないように伺えます。

したがっていかなる業種でも、

 ●新事業が現事業より今後の明るさがある。その客観的根拠
 ●新事業の参入障壁が低ければ低いほど、同質化競争の中で如何に生き残っていくか

これらをしっかりと事業計画書に書き込みましょう(一層、精緻に記述しましょう!)
 
事業再構築補助金-採択
 
上図は「認定支援機関別応募・申請・採択状況」を示したものです。

赤枠内の、「金融機関」「商工会/商工会議所」は、原則、無報酬で支援する認定支援機関です。
ただし、そのかわり、士業・経営コンサルタントのように代筆まではしてくれません。

つまり、これらの認定支援機関に支援をお願いされる方は、みなさんのお力、みなさん主導で
事業計画書を作られています。

でも、上表を見る限り、「金融機関」「商工会/商工会議所」の関与だけでも相応の採択率を確保されています。

したがって、何も高いお金を出して士業・経営コンサルタントに代筆を依頼しなくても、
みなさんの頑張り次第で「採択」が可能であることが伺えます。

そうはいっても、みなさん主導で事業計画書を作成するには相応の知識とテクニックが必要です。

そして、そのサプリメントが当事務所で配信の「事業再構築補助金オンライン講座」です。

是非、ご活用くださいませ!

 

事業計画書の確認をしたことで垣間見えたこと   

  
私は、いままでに274社の事業計画書について内容確認と助言を行いました。

そこからわかったことが3点あります。これは、第1回から第8回までほぼ同じです。

1点目 しっかりとした事業計画書を作っている申請者とそうでない申請者との2極化   

  
しっかりとした事業計画書を作っている申請者は、概して、内部体制が整った中小企業の中でも比較的
規模の大きな会社でした。したがって、公募要領の要所をしっかりと押さえ点数の入りそうな事業計画書
になっていました。

この、内部体制が整った中小企業の中でも比較的規模の大きな会社は、既存の技術や人材、建物インフラ
といった現状の強みが新規事業に活かしやすいアドバンテージを持たれているので、事業計画書が
組み立てやすい利点はあるかもしれません。

ただし、現状の強みを存分に生かした画期的な取組みがコンペを優位にするものだとは私は思っていません。

むしろ、上述の通り、しっかりと新事業の下調べと細部に亘る研鑽を行って、そこから課題を解決させるための
設備投資の有効性・必要性だけでなく、新参者として新分野で競争相手とどのように戦っていくか?
その道筋を泥臭く記述することだと思います。

2点目 1点目の決め手は「事業再構築の具体的内容」が明快に書かれているか否か、にある   

  
まず、悪い(不採択になってしまう)例から示します。それは、
ただ、課題解決のために○○装置を導入します、○○の建物を新築・改修します、これしか書かれていない事業計画書です。

現実問題、これで事業再構築が仕組めるわけがありません。

今までやったことのない事業(製品)ですから、

 ・どのように製造・販売・サービスを提供するのか
 ・それは、誰が担当し、ノウハウをどのように習得していくのか
 ・誰から・どのような知見を拝借するか
 ・事業内容から、どのような建物・機械装置を建設・導入するのか

これらを競合他社の動向も踏まえて記述しないと審査員には響きません。

3点目 建物費を補助していただきたい申請者がかなり多い。ただし、訴求性の高い申請者は少ない   

  
審査員は「建物」にはかなりシビヤです。
理由は、比較的高額となり、かつ、補助事業テーマの遂行以外にもいろいろな目的で使えてしまうからです。
つまり、補助金悪乗り、ここに目が行ってしまいます。

したがって、

 ・なぜ改修しなければいけないのか、新築であれば、なぜ借用ではダメなのか
 ・建築費用の詳細
 ・用途と仕様の関係性、コスト削減の着眼

ここらあたりも明快に事業計画書に記述する必要があります。
ここは押さえておいてください。

以上、総括いたしますと

・再構築機事業の下調べ、研鑽をしっかり行った上で事業再構築に臨む
・不退転の決意で事業再構築に臨む

これらが絶対条件だと私は思います。

したがって、付け焼刃で事業計画書が作れるわけではありません。
ですから、新事業についてしっかりと時間をかけてでも習得して、
今から計画的に進めて行きましょう!

でも、どうしても
「事業再構築指針」の例題を見ると結構易しそう!

と安易に考えている人が多いですね!

一因として、  ヨガ教室がオンラインでリモート開催する  といった
もう、どこでもやっているような例題が載っていたからでしょう。

でも、あなどらないで下さい。事業再構築指針の25ページにこのように書かれています。
事業再構築指針-留意点
つまり、青の点線の枠内を見ていただきたいのですが、
例題は指針に則ったわかりやすい例題であり、もっと先駆的な儲かる可能性が高いビジネスモデルでないと
採択は難しいですよ!と言っているようなものです。

当事務所では、これらについて科学的に見定めて行動しています。

なお、このたび、”聞いて学ぶ”を通り超えた、
””聞いて・見て、ひとりでに事業計画書が作れる””
教材を活用した「事業再構築補助金オンライン講座」
33,000で配信させていただいております。

もちろん上記の事象にもしっかりと留意し作り込んでおります。

特筆すべきところは、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」
それぞれ個々に作り上げているところです。
したがって、ピンポイントに活用することができます。

 
事業再構築補助金オンライン講座
 

「事業再構築補助金」(第9回)公募要領のあらまし

 

はじめに   

 
以下の記事には、
 ①事業再生に関する事項
 ②複数企業の連携申請に関する事項
 ③大規模賃金引上げ枠

は省いておりますこと、ご承知置き下さいませ。
 

支援者の不適正な行為に関する当事務所の宣言   

 
事務局より、支援者の不適切な行為について警告が出ています(以前より継続)

【支援者の不適切な行為の例(記事全文)】
・提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する。
・金額や条件が不透明な契約を締結する。中小企業等に対して強引な働きかけを行う。
・申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、または、作成支援者名を記載しないように求める。

 
これに対し当事務所では以下の通り宣言いたします。
事業再構築補助金に関する当事務所の宣言

過去にも、ものづくり補助金で法外な報酬を要求された事例を耳にしたことがあります。
また、記述の型に無理やり当て嵌め、自社にそぐわない申請書を仕上げるサービスをしているところも
あるようです。(あきらかに、補助金法に抵触します)
支援者は慎重に選んでください。
 

これは絶対にやってはいけません   

 

補助金の申請にあたって、
●「虚偽の申請による不正受給」
●「補助金の目的外利用」
●「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」
といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、
補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰
金または両方に処せられる可能性があります。

 
上記の内容が公募要領に明言されています。
ということは、このような補助金悪乗り事業者が相応におられるということでしょう。

「目的外利用」とは、設計事務所の建築という名目で補助金をもらって
実質的には居住のために使用してる、などといったことです。

悪意であれば、
・加算金を課した上での補助金返還
・懲役・罰となるでしょう
 

補助対象者   

 

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等とします。
 
 また、中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等に限りません。

 補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。

 コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります

 
本来であれば、以下に示す「売上高等減少要因」を満たさないことになりますが、
私も、創業者の画期的なイノベーションの創造の観点からも、特例は妥当だと思います。

また、第6回公募から、「リース会社との共同申請」が認められております。

想像するに、債務超過や事業再生の会社を意識してのことだと思います。

これらの会社は、金融機関からの資金調達はハッキリ言って厳しいです。
したがって、機械装置やソフトウェアなどについて、リース会社から借用するしかありません。

ただし、従来の枠組みですと、最長1年間の補助事業期間のリース料しか補助対象になりません。

そこで、リース会社に補助金を交付し、
事業者様は、リース料総支払額から補助金交付額を差し引いた額をリース会社に支払う。
このような制度を設け事業再構築補助金の使い勝手を良くしてくれました。

対象はファイナンスリースに限ります。もちろん建物はダメです。
 
事業再構築補助金ー補助対象者
上表が公募要領に示された補助対象者を整理したものです。

細部に亘り記述していませんので
申請されるみなさんは、必ず、公募要領7~9ページ目をご参照ください。
 

事業の目的  

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

 
キーセンテンスを2つ挙げさせていただきます
 

 ●当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応
 ●新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等

 
上の文面は、ウィズコロナ・ポストコロナ禍を見据えて社会環境や生活スタイルが変わることに順応すべく
抜本的に事業のスタイルを変えてほしい、これが、出す側(経済産業省)の狙いでしょう。

この抜本策が、下の文面の「新分野展開、業態転換、事業・業種転換」です。
過去に事業化していない、製品・サービスの展開、製造・提供方法が要求事項となっていますので
それに沿った事業計画作りが必須です。

そもそも、「事業の目的」とは、
!!○○といった政策課題に取り組む方にこの補助金は出しますよ!!
といったことが書かれていますので、是非、押さえておいてください。

そして、第1回公募から変わっていません。今回も制度変更がありましたがここは変わっていません。

基軸は、「思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援」です。

言うは易し行うは難し、
不明な点、お悩み事は、当事務所にご相談ください。親身に診断と助言をさせていただきます。

(当事務所は、「認定支援機関」ですのでご安心ください。)
 

公募期間   

 

【「第9回」の公募期間】
公募開始:令和5年1月16日(月)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年3月24日(金) 18時

 

補助対象事業の類型および補助率等   

 
<通常枠>
事業再構築補助金ー通常枠
こちらが、事業再構築補助金の一番オーソドックスな通常枠の紹介です。

過去の採択率は他の枠と比べ低いです。

また、この通常枠は他の枠で制定されている優遇措置がありませんので競争力は高くなります。

それだけに、””より合理的で説得力のある事業計画書””が求められますのでご承知おきください。
 
<緊急対策枠>
事業再構築補助金ー緊急対策枠
こちら、第7回公募で新設されました。

第5回公募まで存在していた「緊急事態宣言特別枠」に多少類似した思考で設けられたと思いますが
経済活動へのインパクトはコロナ以上に大きそうです。

それだけに、「最低賃金枠」や「回復・再生応援枠」よりも補助上限額は手厚くされています。

仕入れ価格の上昇に苦慮されている会社の「転地を促している」 というよりかは、
如何に、効率化、省資源化、サプライチェーンマネージメントの改善により生き残っていくか! 

この方策を「業態転換」という形で地域社会に貢献することを求められているような気がします。

このような事業者様を当事務所では応援しています。
 
<回復・再生応援枠>
事業再構築補助金ー回復・再生応援枠
こちらは、前回の第6回公募で新設された枠です。
中小企業者の補助率が3/4と手厚くされています。

””新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の
 事業再構築を支援””  とありますが、これは副次的なものです。

あくまでベースとなるのは、通常枠に記載の
『新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組等を通じた中小企業等の新たな挑戦』です。

また、事業再生を行う事業者は審査で加点されます(説明略)
 
<最低賃金枠>
事業再構築補助金ー最低賃金枠
こちらも「回復・再生応援枠」と同様、
中小企業者の補助率が3/4と手厚くされています。

””最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の
 事業再構築を支援””  とありますが、これは副次的なものです。

あくまでベースとなるのは、通常枠に記載の
『新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組等を通じた中小企業等の新たな挑戦』です。

こちらの「最低賃金枠」で申請される事業者には自動的に加点されます。
 
<グリーン成長枠>
事業再構築補助金ーグリーン枠
令和4年度(令和3年度補正予算)事業再構築補助金の一番の目玉はこの「グリーン成長枠」の新設です。

温室効果ガス撲滅は全世界的な推進課題です。加えて、ウクライナ戦争に端を発する化石燃料高の影響を
打破させるためにも加速させなければいけない課題です。

ちなみに、グリーン成長戦略「実行計画14 分野」とは以下のものです。
グリーン成長戦略「実行計画14 分野」
これらに直接関連する中堅企業や当該大企業・中堅企業のサプライチェーン川上に位置する
下請事業者などに限定されそうです。

補助上限額は、何と中小企業者で1億円、中堅企業等では1.5億円と破格です。

ただし、補助率は、中小企業者で1/2、中堅企業等では1/3と低いです。

どうやら、中小企業の中でも規模が大きくコア技術力が高い企業や
中堅企業に標的を置いた施策のようにも伺えます。

後述しますが、事業計画書の他に
・研究開発・技術開発計画書
・人材育成計画書
のいずれかを提出しなければならないようです。

またこれらの出来栄えも採否の審査対象になります。
 

補助対象事業の要件   

 
<通常枠・回復再生応援枠・最低賃金枠・緊急対策枠の要件>
事業再構築補助金ー要件1
1.事業再構築要件
 次章の「事業再構築の「類型」ごとの要件」をご参照ください。

2.売上高等減少要件
 ・第7回公募で新設された「緊急対策枠」は他と比べ比較する時期が違いますので
  これに代わり「緊急対策要件」が適用されます。

 ・さらに、「回復・再生応援枠」は単月での売上高30%以上(付加価値45%以上)
  減少要件もございます。

3.最低賃金要件
 こちらは、最低賃金+30円以内で雇用されている従業員が全体の10%以上いること
 が条件となっています。中小企業では、低労働時間のパート・アルバイトのを相応に
 雇用していますので対象となる方は結構おられると思います。
  
4.認定支援機関とは、
 この「認定支援機関」とは、
 経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の者について国から認定された者、のことです。

 金融機関や商工会・商工会議所、中小企業診断士・税理士などの士業やその事務所などが一般的です。

 ちなみに、当事務所も「認定経営革新等支援機関」です。
 
<グリーン成長枠の要件>
事業再構築補助金ー要件2
1.付加価値額要件は「年率平均5.0%以上」です。ちなみに他枠は「年率平均3.0%以上」です。

2.グリーン成長要件の「2年以上の研究開発・技術開発」については、とくに、 
 想定事例 に掲載されている下請け企業の事例について深堀すると、
 川下製品等の動向を的確に押さえ、みなさんの会社ではどのような技術課題に取り組むべきか!
 ここをしっかりと押さえる必要があります。
 そのためには、業界の技術ロードマップを押さえて行きましょう!

3.「別事業要件」と「能力評価要件」は過去に別枠で採択等された事業者が対象となります。
 要は、中小企業で短期間に2つのテーマで事業再構築を行うなんてかなり特殊です。
 したがって、本当に異なるテーマなのか?「人材面」「資金面」でオーバーフローしないのか?
 ここを審査する、ということですね!
 

事業再構築の「類型」ごとの要件  

 
みなさんは、まず、みなさんが企てている再構築事業が、以下のどの類型に属し、その個別要件を満たしているか
ここの確認から入らなければなりません。
手順の中で極めて重要なパートです。

公募要領には、以下のように書かれています。

本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表しています。

 
ただし、この中の、「事業再編」に付きましては、ほかの4類型とは一寸異質で、
会社法上の組織再編行為である、「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」又は「事業譲渡」等を行い、
「業態転換」「新分野展開」「事業転換「業種転換」のいずれかの要件を満たすこととなっています。

まずは、必ず、「事業再構築指針」に目を通していただいて、個別要件等を確認してください

ご参考迄、以下に各類型の押え処を解説いたします。

「業態転換の押え処」・・・クリックしてお入り下さい  
 
「新分野展開の押え処」・・・クリックしてお入り下さい 
 
「事業転換の押え処」・・・クリックしてお入り下さい  
 
「業種転換の押え処」・・・クリックしてお入り下さい  
 
 

ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報作成         

 
こちら、やってみれば難しい処理ではありません。
むしろ、過去を振り返ることで気づきを得ることもあるでしょう!
 

お早めに当事務所にご相談ください。 

事業再構築補助金の事業計画書の作り方

 

審査項目を読み解く   

 
審査項目を荒読みしますと、下表下段の「(4)政策点」、これは全員がゲットできるものではありませんが、
下表上段の「事業化点」「再構築点」については、みなさん全員が、ここを漏らさず事業計画書に反映させて
いただきたいと思います。
 
事業再構築補助金ー審査項目1
事業再構築補助金―審査項目2これを見る限り、
要求事項がいろいろな角度から出ており、
全てを満たすことは非常に難しそうです。
 
あっちを立てればこっちが立たず、といったところもありますが、
各審査項目について明快に記述することは非常に重要です。

それでは、上表の赤字部について簡単にコメントいたします。

(2)①体制
 これは社内外の体制、つまり、社外の協力先を巻き込んだスケールで考えてください。
 だって「再構築」ですから

(2)②市場ニーズ

 ここは、非常に難しいと思います。
 成長性のある市場に参入するという視点よりも、アフターコロナ禍での社会環境の変化、
 生活スタイルの変化に呼応した新商品・新サービスの展開、に活路を見出したいところです。

 ポイントは、成長性があるとか、新生活スタイルに呼応した商品・サービスであるとか、
 これらが顕在化しているケースは意外と少ないでしょう。
 したがって、潜在需要をどうように根拠立てて説明していくか、ここだと思います。

(2)③事業化に至る

 事業計画書で要求されていることは、
 新事業を展開するための設備・建屋等のインフラを構築するプランニングだけでは
 ありません。

 これを活用し、どのようにビジネスを仕組み儲けるか、ここまでが要求されています。
 これを「事業化」と称しています。

(2)④既存事業とのシナジー効果

 事業を再構築するとは、多くは、新たなステージでの新参者になるわけです。
 そこで勝ち残っていくためには、既存事業とのシナジー効果は必須だと思います。
 言い換えれば、既存事業から新事業へのノウハウの移植です。

(3)①リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築

 リスクの高い、思い切った大胆な! といっても審査員がどの程度受け入れてくれるかですね!
 でも、ここを評価してくれないと”ビジネスモデルを抜本的に革新する、イノベーションを起こす”、
 といった事業者はなかなか現れないですね。

(3)②事業再構築を行う必要性

 ここは特段のコメントは不要かもしれません。どうみても、新型コロナウイルスの影響とは、
 直接的なものだけではなく間接的なものも容認されるのだと思います。
 
 何にも変えなければ事業はじり貧に陥っていく、それをコロナの影響が加速させている
 だから、今回、事業再構築に至る。

 このようなことは、新型コロナウイルスの影響を直接的に受けていない方でもあるのではないでしょうか

(3)③「選択と集中」

 事業再構築は、いわばスクラップ&ビルドです。したがって、有形資産と無形資産(人材、ノウハウ)
 の「選択と集中」は必須です。 ここは必ず押さえておいてください。これを促進させるための補助金です。

(3)④地域のイノベーション

 ここは、みなさんの再構築施策が地域のイノベーションにどのように貢献するか、です。
 みなさんの再構築事業が、地域の企業にも有効に機能し共存共栄につながるようなことです。
 ここは、漏らさずに、記述しましょう!

 きっと、(2)①体制で記述した「協力先」には恩恵を与えていることでしょう。

(3)⑤経済社会の変化に対応 危機に強い

まず、「再構築点」⑤は今回の第7回公募から審査項目に追加されました。

「緊急対策枠」ができたから、だけのようではないようです。
逆に、今まで無かったことが不思議です。

コロナの影響やウクライナ危機に端を発した物価高騰により経済社会が変化しないわけがありません。
これをしっかりと押さえて方策を練ることで新参者でも古参者と戦っていけるのです。

また、「危機に強い」とは、
・新しいビジネスや新製品・新商品・新サービスが世の中での必要度が高い
・希少性や参入障壁が高い
といったことです。

難しい課題ですが、ここにも目を向けましょう!
 
事業再構築補助金ー審査項目3
この政策点については、該当するところを確実に事業計画書に反映させましょう。
また該当しなくても、類似の政策面の審査ポイントを指しながら、
””当社ではこのようなことに貢献している””と書いてしまうのも手かもしれません。

前後してしまいましたが、前回の第6回公募から①が追加されました。

キーワードは「今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に・・・」と理解しています。

申請されるみなさんは
””なぜ、新規事業に取り組もうとしているのか? それは、世の中から必要とされている分野なのか?””
是非、自問自答してみてください!

生産性向上に関する要諦は、「3C分析」におけるベストパフォーマンスが発揮できることです。
 
事業再構築補助金ー審査項目4
 
こちらは、「グリーン成長枠」のみ対象となる審査項目です。

上述の「審査項目 その1」と「審査項目 その2」は
『事業計画書』の記述内容についての審査項目ですが、

こちらは、「研究開発・技術開発計画書」「人材育成計画書」
の記述内容を審査する項目です。

個人的には、「人材育成計画書」のほうが難しそうな気がします。
理由は、研究開発・技術開発と比べて自社の特長が示しづらいからです。
 

事業計画書の記述骨子を整理する   

 
事業計画書は、

1:補助事業の具体的取組内容
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
3:本事業で取得する主な資産
4:収益計画

に大別され、採否を左右するのは1:補助事業の具体的取組内容です。
 

補助事業の具体的取組内容   

   
事業再構築補助金ー事業計画書
上表の白文字が、公募要領の中で、””事業計画書にはこのようなことを書いてください””
と要求しているものです。

これを整理したものが、下側のクリーム色の矢印の部分です。

要は、以下が記述の骨子となりそうです。
 ●現在の事業の状況を示す

 ●事業環境、事業再構築の必要性について、
  ウィズコロナ、アフターコロナ禍での社会環境の変化、生活スタイルの変化などから
  現事業と事業領域外の市場の動向について、機会(Good News)と脅威(Bad News)を
  洗い出し、事業再構築の必要性を示す。

 ●そして、機会(Good News)の領域に事業を舵切る(「業態転換」「新分野展開」「事業転換」
  「業種転換」)ために活かされる現状の『強み』と持ち備えていない『弱み(課題)』
  を整理する

  そのアクションアイテム(建屋・設備などのインフラの新設、改修撤去)について、
  他社との差別化(競争優位性)戦略を踏まえながら企てる

  *これらは、事業再構築指針の要件に則り遂行する。

 ●実施体制、スケジュールを作成し、誰が、何を、いつまでに励行するか
  これを整理し、進行の安全性を示す。

ざっと、こんな感じです
 

将来の展望   

    
事業再構築補助金―事業計画書
上表に記載の通りです。詳細については後述してあります。
 

本事業で取得する主な資産   

 
事業再構築補助金ー取得する主な資産
様式は上記の通りです。特段のコメントはございません
 

収支計画   

 
事業再構築補助金―収益計画
様式は上記の通りです。そして以下の要求があります。

① 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。
② 収益計画(表)における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載してください。
③ 収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等にお
いて伸び率の達成状況の確認を行います。

 
 ①の実施体制は、経理担当(責任者)や購買担当(責任者)の責任と権限を
   スケジュールは、補助事業経費の支出時期と金融機関等からの調達時期を
  記載すれば良いのかな、という気がします。

 ②の算出根拠は、売上高と主要費目ごとに算出根拠を示すことから始まるでしょう。
 

補助事業の具体的取組内容の詳細解説


 
事業再構築補助金ー事業計画書<img class=

現在の事業の状況

 
ここは、現状の、

 ・事業内容・領域
 ・取扱商品・サービス
 ・顧客・顧客層
 ・保有資産・・組織・機械設備、ノウハウ

などを記載します。
テクニックとしては、過去からの変遷を示し、そこから、再構築新事業に有効に繋がる事象を強調することです。
 

強み・弱み、機会、脅威

 
これらから将来の事業の方向性を導く手法をSWOT分析といいます。
(S:強み、W:弱み、O:機会、T:脅威)
審査員はこの手法が大好きですから、以下を参照ししっかりと記述しましょう
 
事業再構築補助金-SWOT分析
 
一般的には、図の左側の「現状」についてSWOT分析を行うのが通例ですが、
私は、あえて、事業再構築補助金の事業計画書を作る際には「再構築後のありたい姿」に焦点を当てて
<事業再構築の具体的内容>の方針決定の記事と相関性を持たせるためにSWOT分析を行います。

SWOT分析と言うよりかは、SWOTの4要素で事業計画書の記事を紐づける、といった感じです。

●強みは、再構築事業に活かせる現状の強みを・・・・

●弱みは、再構築事業遂行のために持ち備えていない資源(設備、建物や知的資産)を・・・・
これを作り上げることが大抵のケースでは事業課題となります。

●機会は、再構築事業がビジネスチャンスであることを・・・・

ここは、
・社会環境・社会環境(脱コロナ環境)・生活スタイルの変化
・再構築分野等の有望な市場の動向
を調査することから始めます。

調査のしかた、つまり、自身が主張するエビデンスを探すのは難しそうです。
公募要領では、統計分析ツール「グラレスタ」を使い、情報分析することを紹介しています。
過去の実績をこちらで掴み、将来動向は「想起」で結論付けるのが一般的かもしれません。

●脅威は、再構築事業に舵を切っていかなければ現有事業がじり貧に陥っていく様相を・・・・

これらから、記述すれば纏まりがよくなります。
 

事業環境、事業再構築の必要性

 
こちらは、まさに上述の「脅威」を脱し「機会」に舵を切るところの背景を克明に記述することですね!
 

● 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

 
まず、申し上げたいのが、事業再構築の具体的内容を示すのに、
提供する製品・サービス、導入する設備、工事といった
有形資産だけで足りるわけがありません。

末尾の「等」、ここにはかなり重要なものが隠れています。
それは、
提供する製品・サービスの製作プロセス、
導入する設備、工事の活用方法
などの知的資産(ノウハウ)です。

これについては、現状の姿と再構築後の姿を比較した「ビジネスモデル」を
示してから説明すると説得力がでます。

ビジネスモデルとは、
・どこから何を調達し
・社内でどのように加工・製作し、あるいは役務提供し、
・どのように販売するか、どのような販路で販売するか
これを示したものです
 
事業再構築補助金事業計画書作成のビジネスモデル
 

事業再構築指針に則る

 
この「事業再構築補助金」の申請が大変なところは、かなり細かい「事業再構築指針」の要件を
1つ1つ潰していくことにあります。

そのために、以下の「各類型の押え処」をご参照下さい。
 

業態転換の押え処  詳細は コチラ >>  

 

新分野展開の押え処  詳細は コチラ >>  

 

事業転換の押え処  詳細は コチラ >>  

 

事業転換の押え処  詳細は コチラ >>  

 
 

実施体制

 
実施体制を記述するのにポイントが2つあります。

1つは、社内のみならず社外の協力者も含めて記述することです。
なかなか、再構築という重たいことが社内のみで完結するというのでは
新事業へのチャレンジ性が弱いと思われてしまうことでしょう。

それから、新事業等への社員の順応度を示す上で、過去の経験や保有資格から
上手く説明できないか、こういったことの準備もしておきましょう。
 

スケジュール

 
●縦軸に活動アイテム、例えば
  ・設備・建屋の仕様決め、発注・入荷時期
  ・操作トレーニング・研修
  ・新製品等サンプル評価
  ・ソフトウェアの稼働
  ・技術仕様書の作成
  ・専門家のJOB
  ・補助事業遂行時の広告宣伝活動
などを列挙し

●横軸に時期
・・・・一般的には補助事業期間の1年を月単位で)の枠を取り
  活動アイテムの開始・終了時期を横軸の時期の位置に記号で記す(▲、●)

を記載するのが一般的です。

将来の展望の詳細解説


 
事業再構築補助金ー事業計画書

市場動向・ユーザ・需要動向

 
市場動向の分析は、前述の通り、自身が主張するエビデンスを探すのは難しそうです。

公募要領では、統計分析ツール「グラレスタ」を使い、情報分析することを紹介しています。
過去の実績をこちらで掴み、将来動向は「想起」で結論付けるのが一般的かもしれません。

それから、公募要領に記載されている「自社の優位性、価格設定」につきましては、
<価格面、性能面でユーザに与える便益>から紐づけて書くと説得力が出るでしょう!
易しくはありませんが・・・・
 

リスクとその解決法

 

事業再構築を行うのですからリスクが無いわけではありません。

代替プランと言ったら大げさになりますが、事業再構築補助金で構築する「建屋・設備」が
こういった事業・製品にも活かせる、といったことを考案するのも1つの手です。

ただし、この代替プランも””今までにやったことのないもの””になります。
 

事業化計画(中期計画)

 
これは、補助事業遂行後の3~5年の中期計画です。
要は、補助事業で武器(再構築のインフラ等)を作って、それを使ってどれだけ稼ぐか
これを示すものです。

・縦軸に活動アイテム(販売戦略、製造・小売・サービス提供のブラッシュアップ施策、組織戦略など)を列挙し
・横軸に時期(一般的には事業化段階の3~5年を年単位で)の枠を取り
・活動アイテムの開始・終了時期を横軸の時期の位置に記号で記す(▲、●)
を記載するのが一般的です。

そして、この活動アイテムと売上計画を連動させることも肝要です。
 

売上計画

 
事業再構築がテーマですから、
業種別>事業別>製品・商品・サービス別、に作り、事業等の「選択と集中」の
結果を見せる必要があります。

それから、数量×単価で表すことも重要です。
値付けの根拠も説明しなければなりません。
 

収支計画

 
1点、注意事項があります。

電子申請の入力フォームに「収益計画」と言うものがあります。
これは、直近の決算年度~基準年度(補助事業実施年度)~3から5年の事業計画期間までの
売上高や営業利益、人件費、減価償却費、付加価値額などをテキスト入力します。

ただし、PDF版の「事業計画書」にも売上高、主要費用、営業利益等の詳細な「収支計画」を
記述し、さらに、その算出根拠を示さなければなりません。

少なくとも、電子申請の入力フォームの「収益計画」に売上高や営業利益、人件費、減価償却費、
付加価値を入力したから事業計画書にまで書かなくても良いだろう!

このように思われる方が結構おられますが大間違いです。

なぜなら、審査員には、電子申請の入力フォームである「収益計画」の情報が回らないからです。

そうなると、数字で「費用対効果」が検証できないので悪評価になりかねません。

気を付けましょう
 

事業再構築補助金「通常枠」採択に至る事業計画書作成ステップ

事業再構築補助金―採択今回は、「事業再構築補助金第二回公募」で
めでたく「採択」されました事業者様との
取組み経緯についてお話させていただきます
 
 
 

初回のヒアリング状況   

 

 ①コロナ影響で業績が極端に低下している
 ②不況の要因はコロナ影響だけではない。現事業を取り巻く業界が構造的に漸減   
 ③新事業は提供スパンの拡充といった新たなビジネスモデルである。
  ただし、総括的にぼんやりとした事業イメージであり計画とは言えない
 ④補助事業の取組みが建物改修に偏重している
 ⑤従業員がおらずグラフィックデザイナーなどは業務委託者である

 
②の現事業とは広告業界であり、テレビコマーシャルの需要が漸減しており
事業再構築を今行わないと、現業がじり貧、強いては廃業の危機を迎えていることが判明しました。
 
③の新たなビジネスモデルとは、以下の根拠を拠り所とする新分野展開のようです。
事業再構築補助金ー市場の状況
 
テレビコマーシャルの需要が漸減している中、これに取って代わるSNS市場に参入するものです。
事業内容は、現事業の一部に川下の事業を新たに取込み、ワンストップで提供するものです。
・・・申し訳ございません。機密事項故ここまでとさせていただきます。

④については、建物改修すれば新事業ができてしまう、と安易に考えられていたようです。
やはり、補助金がほしい、この考えが優先していた感が否めない様相でした。

⑤については、社長様以外の社内協力者がいるのかどうか不安でった。
 

2回目のヒアリング   

 
一番の課題は、新規事業を立ち上げるために建屋改修以外に何が必要か、
そもそも、最重要課題が建物改修なのか、申請者様に深く考えていただくことでした。

そこで、新規事業の製造・提供方法を確認しました。
返ってきた答えは、シドロモドロで要点を得ませんでした。

ただし、新事業について真摯に研鑽していることは伺えましたし、
自社の特長が新事業に反映させることで面白いビジネスモデルになることは伺えました。

したがって、”内容が伝わる事業計画書の作り方”さえ習得していただければ
大丈夫かな、といった感触を得ました。

でも、新規事業の製造・提供方法がそれぞれのプロセスで克明に示せないと「採択」に値しない。
これが私の持論です。

そこで、
・「生産の4M」・・・Man,Machine,Material,Method
 のフレームワークを駆使した、製造・提供方法のフローチャートを作成すること
・競合他社、標準タイプと当社の製造・提供方法の違いをプロセス単位に示すこと
の2点を助言しました
 

3回目のヒアリング   

 
今回のヒアリング内容、取組み課題は、市場動向、需要予測、採算性の検証です。

市場動向の調査、客観的論拠の整備   

 
初回のヒアリングで、

 視聴者のテレビ離れが進み、若手はyoutbeなどSNSへの依存が増加している。
 このような客観的情報を拠り所に、自社を取り巻く広告業界においても、
 テレビコマーシャルの需要が漸減するので、自社もSNS市場に参入する

といったことを伺いました。

客観的な根拠に基づいた「新市場参入戦略」ではありますが、
さらに、これを定量的に証明する必要があります。

申請者様は当該情報を入手することができず、わたしのほうで

 ●2018年にはテレビ広告がインターネット広告に抜かれた
 ●2020年のインターネット広告費が22,290億円、テレビ広告が19,559億円
  となった。(出典:株式会社電通)

といった証憑エビデンスを探し提供しました。

ここらあたりは、細微に亘る事業計画書を作成した経験のない中小企業様には難解です。

したがって、認定支援機関との共同作業になると思います。

需要予測、採算性の検証   

 
需要予測は、採算性を検証する上でキーポイントとなるところです。

要は、経常利益の算出根拠の要点は、売上計画がリーズナブルな需要予測に基づいているかです。
(主要費目は、あるところ規則的に割り出せますので・・)

たとえば、美容院などは、
 ・商圏内で、自社のセールスポイントに呼応してくれる顧客層がどれだけいるか
 ・商圏内に競合がどれだけいるか
と言ったことから簡便的に割り出します。

ただし、申請者の場合には、
 ・ターゲットが全国のYoutuberであること
 ・新たなビジネスモデルであり競合が特定できないこと
から、需要予測の根拠をリーズナブルに示すことに一考を要しました。

そこで、「全国のYoutuber」とういターゲットを、
 ・当社の提供価値に呼応するYoutber割合
 ・当社の価格帯に呼応する年収1,000以上のYoutuber
から絞り込みました。

そして、1ケ月間で、上記に該当する30名のYoutuberにアンケートを実施し
顧客候補になり得るかどうか、価格帯も含め厳しめに評価しました。

これらの結果から需要予測を割り出したところ、採算面では十分すぎるものになったので
成功確度50%で売上計画に繋げました。

これらは、否定的に考えれば、刑事ドラマでよく出てくる「憶測」かも知れません。

ただし、誰がやって、原則、同じようなものです。

如何に、自社での取込量(シェア)について意思を伝えるか、だと思います。

3回目以降で作成した有益なドキュメント紹介   

 

提供プロセス(業務フローチャート)作成

 
事業再構築補助金―業務フローチャート
 
上図は、今回の採択事例のものとは違います。ただ、同様に作成いたしました。

まず紹介させていただきたいのが、「生産の4M(Man,Machine,Material,Method)」に従い作りました。

申請者様は製造業ではありませんが、4Mはすべてに業種に当て嵌まる活動資源です。

MaterialとMachineは簡単にわかると思います。
Manは、「作業内容」に記載の作業で、主に機械操作、その付帯作業、運搬作業です。
Methodは、当該「作業フローチャート」そのものです。

これを、示すことで、何を、””どのように”” 製造・提供するのか審査員に克明に伝えることができます。

これは大きなアドバンテージだとわたしは思っています。

なぜなら、新事業について、深くまで研鑽している姿を伝えることができます。

公募要領に、

補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現す
るかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください。

 
と書かれています。

特に赤字部の””どのように他者と差別化”” ここは、新参者にとっては厳しいところです。
とはいっても、どうやって生き残っていくか、その特長はしっかりと示さなければなりません。

そして、赤枠部が自社の特長です。このようにフローチャートで他社との相違点を記述し、
一口コメントを添えることで、これに代替できるのではないでしょうか!

実際に、このやり方でご申請者様の事業計画書にも差別化要素として記述致しました。

遂行項目マトリックス表の作成

事業再構築補助金―遂行項目マトリックス左図は実際に作成し事業計画書に挿入した
「遂行項目マトリックス」です。

営業秘密の観点からボカシを加えています。
ご了承下さい。

なぜ、これを作ったか、ここから説明いたします。

何と言っても、申請者に新規事業の立上げにあたり
やるべきことをしっかりと洗い出していただく
目的からです。

これを作っていただくことで、事業者様の改革意欲
が増幅したことはありがたかったです。

実際には、A3サイズ一杯のボリュームになりましたので
A4サイズに縮小し、事業計画書1枚に収めました。

そして、現時点で取り組んでいる事項(薄いピンク)と、補助事業段階で取り組むこと(薄いグリーン)を明快に
色分けしました。

狙いは、実施できるところは実施し、「推進体制は万全だ!」これを示す意図もあります。

審査員にくまなく目を通していただけるような記事ではありませんが、
新規事業について精緻に取り組むよ!  といった姿勢は示したいところです。

必見!採否を分ける「経営デザインシート」の押え処

公募要領の30ページ目に、「経営デザインシート」を事業計画の作成に際し、
必要に応じてご活用ください、と書かれています。

「経営デザインシート」は以下の図をご参照ください。
 
経営デザインシートマトリックス
まず、やたらと「知財」=知的財産という言葉が出てきます。

これは、新たに生み出された技術やアイデア、ユニークなデザイン、
蓄積された技術上又は営業上の情報などです。

もっと平たく言えば、事業再構築指針に出てくる、
「製造方法」「提供方法」、つまり、そのプロセスやノウハウといったものです。

ではなぜ、「経営デザインシート」の活用をうながしているのでしょうか?

それは、いままで申請のあった「事業計画書」の中身が、
あまりにも「建物の建設・改修」「機械装置やシステム等の導入」で
課題を片付けてしまう、淡泊なものが多かったからだと、私は推測しています。

つまり、上記の「知財」展開策を具体的に記述し、競合他社と十分に
戦っていける戦術を示している方が少なかったので、これに警鐘を鳴らした
のだと思います。

現事業で活用している知財   

 
上図、の解説です。
この中で、新規事業に活かせる、技術やアイデア、ノウハウといったものを「強み」と捉えているはずです。

この「強み」はみなさん書かれていますが、抽象的に書いたら審査員に評価はしてもらえません。

たとえば、強みを、熟練技能者の力量とか接客対応力とか一言で言い表してしまうことです。
ここは、他社とか何らかのものと比較をした上で示すと説得力がでますね!

「これからの姿」への移行のために必要な資源   

 
上図、の解説です。

ここで示したいことは、
新事業を成功させるために、どんなことを調査し、研鑽を重ねてきたか!
これをもとに、みなさんの会社ならではの「構築すべき知財」の骨子を
示すことです。

これが明快であると、新参者として勝ち残る(勝ち残っていける)
戦術が訴えられます。

新事業の提供価値   

 
上図、の解説です。

ここは、みなさんが、製造・提供する商品・サービスがお客様にどのような便益をもたらすか
この視点で示すと、 ちゃんと売れそうだな!  と審査員に理解していただけるのではないでしょうか!

新事業のビジネスモデル   

 
上図、の解説です。
ビジネスモデルとは、
何を調達して~どのように製造・提供し~どのような販路で販売するか
大まかにはこのようなものです。

これは、事業再構築補助金の事業計画書には必ず記入しましょう。
審査員も、より実態が理解しやすくなります。

でもせっかく作るわけですから、

・「業態転換」で申請する場合は、
 自社の現在と今後の製造・提供方法を比較し、生産性向上を視覚的に示す

・「新分野展開」「事業転換」「業種転換」で申請する場合は、
 新事業の、他社の標準的な製造・提供方法と自社の製造・提供方法を比較し
 自社の特長を訴求する

こういったことも事業計画書に明快に記述しましょう。

新事業で構築する知財   

 
上図、の解説です。
ここは、①~④を克明に整理すれば自ずと記事になっていくはずですよ!

とにかくみなさん、事業計画書のシナリオができたら
どれだけ「知財」の記事が反映されているか、確認してみましょう!

ここが採否の生命線となるでしょう!