目次
- 1 事業再構築補助金に申請できる条件を教えて下さい
- 2 私はITオンチで電子申請に馴染めません。どのように対処すれば宜しいでしょうか?
- 3 事業再構築指針の中の「市場の新規性要件」について平たく解説してください
- 4 売上高10%以上、付加価値額15%以上。この中、付加価値額が有利となるケースを解説して下さい
- 5 「新分野展開」でも「業態転換」でもどちらでも申請は可能ですがどちらが通りやすいでしょうか?
- 6 「リース会社との共同申請」について、その利用背景も踏まえ解説してください
- 7 本事業の成果が寄与する・・・わかりづらいのでやさしく解説してください
- 8 売上高等減少要因の要件を満たす添付書類の作り方・整備の留意点を教えてください
- 9 「専ら資産運用的性格の強い事業」の解釈について教えてください
事業再構築補助金に申請できる条件を教えて下さい
大きく分けて3つのお話をさせていただきます。
これをクリアすれば、補助金がもらえる(採択される)わけではないこと、ご承知置ください。
1つ目は、
公募要領7~9ページ(第7回公募版)に記載の補助対象者の資格を満たすかどうかです。
中小企業者・中堅企業の定義(資本金,従業員数)に該当する株式会社・有限会社等や個人事業主
で大会社の資本や役員数が相当数含まれる実質大企業でなければ大抵は大丈夫です。
もちろん個人事業主でもOKです。
創業間もない方や公益法人・一般法人・組合等の方は、公募要領をくまなくお読みください
2つ目は、
公募要領12~15ページ(第7回公募版)に記載の「通常枠」等各申請枠の要件を満たすかどうかです。
①売上高がコロナ前後や物価高騰影響前後で10%以上(付加価値額であれば15%以上)減少しているか?
このような条件がありますが、これは実態がそうでなければなりません
②事業再構築指針に該当する事業を行わなければなりません。
平たく言えば、新製品・新商品・新サービスを製造・提供する事業を展開する必要があります。
事業再構築指針は コチラ ご参照ください
③その他いくつかの要件がございます。詳細は「公募要領」をご参照ください
3つ目は、
公募要領21~22ページ(第7回公募版)に記載の「不採択または交付取消」となる事業に該当しないことです。
以上、概略を紹介させていただきました。
悩ましいところは事務局コールセンターにご確認ください
ご意見等ございましたら コチラ よりご連絡下さいませ!
私はITオンチで電子申請に馴染めません。どのように対処すれば宜しいでしょうか?
まず申し上げたいのが、電子申請自体非常にありがたいものである、ということです。
事業再構築補助金に類似した「ものづくり補助金」では、
電子申請が導入される以前は事業計画書や決算書、それ以外にも幾多の資料を印刷し、
かつ、5~6部製本し郵送していました。
そして、1つの資料が欠けたり内容が不備であったりしたらもうそれで不採択でした。
一方、電子申請は製本の必要がありません。この手間は大きいです。
また、相関チェックが行われますので、資料や内容の不備が防げます。
電子申請にはこれらのメリットがありますので、頑張ってITオンチを克服しましょう
電子申請を行うにはブラウザの環境が適正である必要があります。
よほど古いパソコンでなければ大抵大丈夫ですが、
気になる方は業者さんに確認してみてください。
電子申請は大きく3つのステップを踏みます。
まずは、「GビズID」を取得する必要があります。
いろいろな入口がありますが コチラ から入れます。
これに従えば比較的問題無く進行できますが
コンピューターは1つ処理が躓けばそこから先に進みません。
そしてこれは、ITに慣れた方でも経験することです。
その際は、主観省庁であるデジタル庁に確認しましょう
そうです。ITオンチを克服するために必要なことは「聞く勇気」です。
これですべてが解決できます。
2つ目は、事業計画書や決算書などの添付書類の作成・整備です。
電子申請とは、その媒体に直接テキスト入力(指定されたところに入力する)
とPDFに生成したデータの添付とに分かれます。
その中の後者にあたります。実はこの作業が全体の95%ぐらいを占めます。
ここは、電子申請に於けるIT関連の知識とは異なりPDFの生成などは
ごく自然に実務で行っていることと存じます。
よって、ここでの寸評は控えさせていただきます。
また、事業計画書の作成自体は認定支援機関の方に相談してみてください。
最後は、テキスト入力です。ここは、まずご自身で打ち込んでみて不可解なところは
事務局コールセンターに確認しましょう。結構丁寧に教えてくれます
やはり重要なことは「聞く勇気」です。
事業再構築指針の中の「市場の新規性要件」について平たく解説してください
これについては、多数の方が何となく理解されてはいるが
他人に自身の言葉で伝えられる人は少ないと思います。
この『市場の新規性要件』は4つの類型の中の「新分野展開」「事業転換「業種転換」
に適用され「業態転換」には適用されません。
そして、市場の新規性要件には「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」
ということが注釈されています。
代替性とは”代わりになる”ということですから、
新製品の市場参入によってそれが既存製品の代わりとなり既存製品が売れなくなってしまう。
これが「代替性が高い」ということになります。
「新分野展開」「事業転換」「業種転換」については代替性が低いことが条件となっています。
上記の例からすれば、
全く異質の新製品・新商品新サービスであれば既存製品等が売れなくなる因果はないでしょうから
「代替性が低い」ということになります。つまりセーフです。
では、洋生菓子屋さんで新たにプリンを販売するケースは如何でしょうか?
プリンが売れれば他のケーキ類の売上が下がることはあるかもしれませんし
プリンを求めるお客様とその他のケーキ類を求めるお客様の層が異なる
このように考えれば「代替性が低い」ということになります。
論点は、むしろこれでより良い転地となり有益な事業再構築となるかどうかですね!
グレーゾーンのようですが、事業再構築計画の成果次第のような気がします
最後に、コロナのニーズを汲み取り空気清浄機のモデルチェンジを行うようなケースは如何でしょうか?
きっとモデルチェンジを行うことで既存製品が売れなくなってしまうことでしょう
(相当数の顧客層が異なれば別ですが)
したがって、このようなケースでは「新分野展開」「事業転換」「業種転換」
における事業再構築要件は満たしません。
「業態転換」については市場の新規性要件を求められていませんので大丈夫です。
売上高10%以上、付加価値額15%以上。この中、付加価値額が有利となるケースを解説して下さい
公募要領の16ページ(第7回公募版)に
「売上高等減少要件」として、コロナ前(2020年3月以前)と比べ、
売上高が10%以上、あるいは、付加価値額が15%以上減少していること、
という条件が設定されています。
ちなみに「付加価値額」とは、「人件費」と「減価償却費」と「営業利益」を足したものと
事業再構築補助金では定義されています。(一般論では売上高⊖外部購入費用です)
売上高であれば10%以上の減少で済むのに付加価値額だと15%以上の減少が求められている。
だったら、付加価値額15%以上の減少は無意味なものと思われがちですがそうではないんです。
付加価値額15%以上の減少が有効となる理由を説明するのに一番わかりやすいのが、
昨今の物価高騰影響です。これは、緊急対策枠でお馴染みですね!
つまり、売上高が横ばいでも、仕入れ・調達物の価格が高騰すれば
付加価値の1要素である営業利益は減少します。
いや、赤字になってしまうかもしれません。
そもそも収益構造として一般論ではありますが、
売上高が10%落ちれば付加価値額はそれ以上落ちるのが通例です。
したがって、売上高が10%下がっていないからといって
申請をあきらめるのはもったいない話です。
必ず、付加価値額の減少もチェックしましょう!
「新分野展開」でも「業態転換」でもどちらでも申請は可能ですがどちらが通りやすいでしょうか?
通りやすいとは「採択されやすい」ということですね!
結論から言いますと、どちらかが採択に有利だ、ということはございません
まずは、それぞれのちがいについて見てみましょう
①新分野展開では「市場の新規性要件」が求められるが業態転換では求められない
②業態転換では「製造・提供方法の新規性要件」が求められるが新分野展開では求められない
大所はこんなところです。
ご質問の意図からすると「市場の新規性要件」「製造・提供方法の新規性要件」
どちらもクリアされているみたいですね
であれば、上記のどちらが伝えるインパクトが大きいか、
これで判断なされるのも宜しいかと存じます。
他方、申請の大多数は「新分野展開」であり「業態転換」はレアです。
ただ、これにあまり意味はありません。
1つ言及したいのは、「業態転換」の要件の「製造・提供方法の新規性要件」は
製造・提供方法を相当程度変更することです。
(相当程度が曖昧ですが・・・)
つまりこれは、審査員が一番関心の高い事業再構築のための有形資源・知的資産の
具体的な構築方法、ここが示しやすそうですね!
ここは、「新分野展開」「業態転換」どちらで申請するにしてもしっかりと記述したいところです
「リース会社との共同申請」について、その利用背景も踏まえ解説してください
かなり私見に偏るかもしれませんが解説させていただきます。
まず、申し上げたいことは、このリースとは「ファイナンスリース」であるということです。
これは、フルペイアウトといって、
途中でリース解約してもその時点での未払リース料も支払わなくてはいけない契約形態、
つまり買ったも同然の処理です。
もちろん、建物の賃貸借とは違い、転用が難しい機械装置などに適用されるものです。
では、どのような方がリース取引をするのでしょうか?
一般論ですが、金融機関からの融資が難しいのでリース会社から設備を借りようとしている方でしょう!
「回復・再生応援枠」で申請される方などにとってありがたい制度かも知れません。
それでは「リース会社との共同申請」この背景とその枠組みはごのようなものでしょうか?
そもその、補助金は買ったもの(自己の所有物)に対して、原則、給付されるものです。
特例として、補助事業期間内に支払われるリース料の一部を負担できることにはなっていますが
補助金額は少額です。
この殻を破ったのがこの制度です。具体的には、
「中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、
中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、
リース会社を対象に補助金を交付する」といった」ものです。
これによって、「物件の所有者に補助金を支払う」といった原則を曲げることなく、
利用者にとっては、リース料から補助金相当分が減額されることから
「実質、補助金をもらったようなもの」ということになります。
本事業の成果が寄与する・・・わかりづらいのでやさしく解説してください
ハイ、これは、公募要領33ページ(第7回公募版)に記載の
「本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等に
ついて、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを
記載してください。」これですね!
これはよく読まないと解釈を間違えてしまいますね!
まず主語は、
ユーザー・マーケット・市場規模のようですね。
その前に「本事業の成果が寄与する」とありますけどこれは当たり前のことですね。
次に、求められていることです
その成果の価格的・性能的な優位性・収益性
ここまでのところは、
狙い目のユーザーに(マーケット、市場規模は読み飛ばします)何を提供するのか?
そしてそれが、
・低価格で同等の質のものを提供する
・高価格であれば、お客様が感じ取る費用対効果(コスパ)の拡充
といった市場・顧客に与える便益がいかほどか?
これらを記述することだと思います。
さらに求められていること
課題やリスクとその解決方法。これは課題の解決方法とリスクの解決方法
この2つが要求されてるみたいです。
課題の解決方法は、狙い目のユーザーに効果的に便益を提供するめの方法論を
記述すれば宜しいかな、と思われます。
リスクの解決方法、この記述は難しいですね。おおかたこれは、
想定しているほど市場が伸びなかったらどうするか、ユーザー受けしなかったらどうするか、
これらに関する記述になるでしょう
ここは、あっさりと代替案を示すしかなさそうですね
かなり難しい要求事項ですから審査の目はさほどシビアではありません。
売上高等減少要因の要件を満たす添付書類の作り方・整備の留意点を教えてください
これは、みなさん気になるところだと思います。
なぜなら、これが不備で不採択となってしまう方が相当数おられるからです。
公募要領48ページ(第7回公募版)に詳細が載っていますので必ず熟読してください
ここからは、わたしが感じ取った留意点について記述致します。
(3)の受信通知(1枚)
たとえば、コロナ後の売上減少月が含まれる年度の確定申告が終了しており、コロナ前後
の年度の確定申告を電子申請している場合は双方の受信通知を添付することとなります。
(1枚)をどちらかで良い、と変に誤解しないでください。
コロナ後の売上減少月が含まれる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上
がわかる売上台帳またはそれに相当する書類(試算表等)を提出することとなります。
手書きやエクセルなどでこれを作成する場合には、いつ(月日)どこに、何を、いくらで
販売したか?これを記述しましょう。
せっかく添付資料を卒なく作成・整備しても
上記の添付資料の売上高と電子申請媒体にテキスト入力した数値とが一致していない
と「書類不備」となってしまいます。
これらにも細心の注意を払いましょう!
「専ら資産運用的性格の強い事業」の解釈について教えてください
はい、これは、公募要領22ページ目(第7回公募版)に記載されている
「以下に該当する事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。
③ 専ら資産運用的性格の強い事業」のことですね
念のため、私もコールセンターに確認しました。
回答はしどろもどろ、具体例として
・マンション建設によるマンション経営
・太陽光パネル敷設による売電事業
が挙げられましたが、これらがなぜ「専ら資産運用的性格の強い事業」に抵触するのか、
その根拠となる説明はありませんでした。
根拠は、審査員の主観に委ねられるということです。
ただ、審査員も「何をもって、専ら資産運用的性格の強い事業」と判断するか!
特段の「物差し」を持っておられない方が大半だと思います。
審査員もそれなりの知見者でありみなさん一家言持たれています
「専ら資産運用的性格の強い事業」に抵触すると直接的に判断しないまでも
””補助金を使って建物を建設したり機械装置等を導入したりすれば
特段の労務提供も、またその習熟も必要なく立ち上がってしまうような事業””
だと「専ら資産運用的性格の強い事業」に類似したものとして厳しい評定を下すでしょう!
上記の例題事業のほか
・EV自動車充電事業
・コインランドリー
・レンタルオフィス
などは要注意です。
ごれらの業種・業態で申請される方は、
「参入障壁の低い業種・業態の中で差別化できる提供方法」について
事業計画書の中で詳細を示す必要があります。