ものづくり補助金、事業再構築補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金ー実直な提言

みなさんこんにちは! 坂本経営事務所の坂本でございます

今回は、交付申請時に起きた生々しい事象とその向き合い方について
紹介させていただきます。

交付申請の審査を司る方の見解   

 
『論点』とは、交付申請の審査を司る方から、

新築建物について、補助事業以外にも既存事業で1%でも使用するのであれば補助対象経費としては認められない

との回答があり、愕然としました。

さらに、驚いたことに、この見解に対する根拠を確認したところ

調べて連絡します

とのことでした。

根拠もなく、こんなことが言えるのか、非常に憤慨しました。

ご申請者様の申請内容   

 
順不同になり申し訳ございません。

申請内容は、新規事業の展開において既存建物の天井の高さが噛み合わず、
既存建物を取り壊し補助事業が運営できる仕様の新築建物を建設し、
新規事業と既存事業を行うものである。

ご申請者様と私とで協議をし、
既存事業に係る部分まで補助金をもらうわにはいかないとの見解から、
新規事業寄与分をスペース割合で按分し、その率を乗じ公募申請および
交付申請をしました。

そして、この行動は公募要領にも書かれていないことなので
事務局コールセンターに確認し、

按分の根拠が明快であれば補助対象経費となり得ます

との回答をいただき公募申請するとともに採択後の交付申請を行いました。

新規事業以外既存事業でも使用する建物が補助対象外と判断されると思われる根拠   

 
前述の通り、交付申請の審査を司る方から言われた
””補助事業以外にも既存事業で1%でも使用するのであれば補助対象経費としては認められない””

理不尽にもこの根拠が示されなかったので、改めて「事務局コールセンター」に確認をとってみました。

事務局コールセンターの見解は、

きっと、交付申請の審査を司る方は、
①公募要領に記載の建物費の補助対象経費の条件:「専ら補助事業のために使用される・・・」
②補助事業の手引きに記載の
「補助事業実施中に、建物、機械装置等の購入した設備については、補助事業の目的外使用をする
ことはできません。

これらから、補助事業以外にも既存事業で1%でも使用するのであれば補助対象経費としては認められない
との見解を示されたのではないのでしょうか!

とのご意見をいただきました。

また、

②に関しては、補助事業以外にも使うのであればダメ、のように感じ取れなくもないが
、これはあくまで原則論である。

本件、事務局コールセンターの見解は、ご相談時の回答と同様
「この按分の根拠が明快に公募申請時の事業計画書に記載されているのであれば
これを前提に採択されたと見做される。
改めて、交付申請時に当該根拠を示すことで補助対象経費となり得る
 
これが、事務局コールセンターの見解であるが、あくまで
交付申請の審査を司る部署の見解が優先する 

とのことでした。

それから、①の「専ら」とは、国語辞典では
専念するさま。また、主要・肝要なさま。と解説されていますので
補助事業以外の使用はダメとは解釈できないでしょう!

今後の展開はどうなるかわかりませんが、結果はお示しいたします。

当該事項に関係する方はご注意くださいませ!

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