ものづくり補助金、事業再構築補助金ノウハウ集

 

事業再構築補助金ー審査項目を斬る

みんさんこんにちは、坂本経営事務所の坂本です。

こちら、事業再構築補助金『採択』に向けた事業計画書作りのお役立ち情報です。

今回のテーマは、「大胆な取組み」です。

審査項目の中に以下のものがあります

事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、
リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。

 
まず、「事業再構築指針に沿った取組みであるか、」
これは当たり前ですね!

ポイントは、概ね、以下の事象に合致していることです
・新たな製品・商品・サービスの展開である(過去に製造・提供したことが無い)
・主要な設備等を変更するものである(過去に当該設備を主に使用して製造等したことが無い)
・既存の製品等と新製品等の代替性が低いこと(*「業態手転換」は当該定め無し)
・製造方法等を相当程度変更すること

そして、これらについて「証明しなさい」と言われているわけではありません。

つまり、「正直に」言い切ってしまうことです。

次の、「全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか」
これについては結構誤解されている方が多そうです

事業再構築指針の「業種転換」だけを指しているのではありません。

””全く異なる業種への転換など””
と書かれてれていますので、そのほかのことでも良いということです。

たとえば、わたしは、自然に考えて「業態転換」の定義の中にある、
製造方法等の相当程度変更であっても
リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築への挑戦であり、競争優位に資するものであれば
十分に通用すると思っています。

なぜなら、経済産業省や中小企業庁が狙っているのは、事業再構築補助金を支出して
事業再構築を通じて産業イノベーションを誘発させることにあるからです。

最後に重要なことを申し上げます。

やはり、本件に関し、審査員の中には、事業再構築指針の類型の中の「業種転換」
にしか反応しない方がおられそうです。

この、審査員リスクを回避させるためにも

”本施策は、「業種転換」とは言い難いが○○の方法・取組みで競争力強化を図るものである。
したがって、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築への挑戦である。
このリスクは◇◇のことであり、△△にて十分ではないが対処して行く

こんな風に追記しておきましょう!

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